5.補助事業の調査・監査・評価 補助事業の一層の透明性・適正性を確保するため、補助事業の調査・監査・評価を下記のとおり実施する。 (1) 補助事業完了後における調査及び補助金の確定 事業完了の報告があった補助事業について、書面調査及び実地調査を行い、速やかに補助金の額を確定する。なお、補助金額の確定に際し、外部監査法人を活用した調査を実施する。 (2) 補助金確定後の監査 補助金の額を確定した補助事業の一部について、補助金の額の確定後の監査を実地調査により実施する。 (3) 補助事業の評価 補助事業者による自己評価、本財団によるJKA一次評価を基に、学識経験者等から構成される補助事業審査・評価委員会において個々の補助事業評価を通し、補助事業全体の評価を行う 評価の結果は、補助方針の見直し・改善に役立てると共に、データベース化して補助事業の効果分析を行い、その後の審査に活用する。 また、補助事業者による補助事業の成果報告を、補助事業審査・評価委員会で行う。 (4) 補助事業審査・評価委員会評価作業部会 補助事業の評価に係る業務を効率的かつ効果的に行うため、評価に関する知見を有する有識者による「補助事業審査・評価委員会評価作業部会」において、評価スキームに基づき、補助事業全体の取り組みに関する評価を行い、作業部会案を補助事業審査・評価委員会に附議する。 目次 / 1-1... / 2-1... / 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 / 4-1 |