3.オートレースの公正かつ円滑な実施に資する事業 (1)審判員及び選手の検定及び登録並びに競走車の登録 審判員の登録 審判員の検定、登録、登録更新及び登録の消除を行う。 選手の登録 選手の検定、登録、登録更新及び登録の消除を行う。 競走車の登録 競走車の登録、登録更新及び登録の消除を行う。 (2)競走車の部品の認定 競走車の部品の認定及び認定の取消を行う。 (3)オートレースの実施方法を定めることに関する事業 オートレースの実施方法のさらなる改善研究のため、業務部門別の改善研究会を実施するとともに、小型自動車競走会との連絡体制の強化により、開催現場の実情把握に努め、競技の公正・円滑な実施を図る。 また、審判体制における指示の一層の徹底を図るため、「審判の要領」を精査し、見直しについて検討を行う。 (4)選手の出場あっせん及び級別の決定 選手の出場あっせん オートレースに出場する選手のあっせんを行う。 選手の級別の決定 選手の競走成績を級別審査期間毎に審査し、級別を決定する。 (5)審判員及び選手等の養成及び訓練等 審判員等の養成及び訓練等 ア.養成 審判員になろうとする者に対して、専門的な知識・技能を修得させるため、養成教育を行う。 イ.訓練 競走の公正安全確保及び判定基準等の改正事項等の周知徹底を図るため、審判長及び副審判長を対象とした中央訓練並びに全登録審判員を対象とした地方訓練を実施する。 また、業務規程における競走実施方法等を再認識、再確認し、審判体制における指示の一層の徹底を図る。 ウ.審判員の交流及び審判判定研修会 迅速かつ正確な審判業務の遂行及び判定技術の向上に資するため、SG開催に東西競走会の審判長等を相互に参加させるとともに、審判実務担当者を召集して審判判定研修会を定期的に開催する。 エ.委嘱検査員に対する研修 本財団が競走車の登録に関する事務を委嘱している者に対し、技能の向上を図るための研修会を実施する。 選手の養成及び訓練 ア.養成 前年度に引き続き、第31期選手候補生の養成訓練を教育要綱に基づき行う。 イ.訓練 競走の公正安全の確保に資するため、選手会役員を対象とした指導者中央訓練及び競走場において一般の選手を対象とした地方訓練を実施する。 また、事故の未然防止を図るため、競走場ごとに事故防止特別訓練を実施する。 (6)選手の表彰 競走成績の優秀な選手及び功労のあった選手の表彰を行う。 (7)事故防止と公正確保 関係団体と協力して、競走の一層の公正・円滑な実施を確保するため、本財団及び関係団体が実施する各種訓練を通じて事故防止の徹底を図る。併せて、落車による重大事故を未然に防止する観点から、これまでの検討結果を踏まえ防具の改良を実施する。 また、不適正な行為があった選手に対しては登録消除、出場あっせん規制等の適切な措置を講じ、これに必要な調査、情報収集等を行う。 (8)選手共済制度に対する助成 選手共済制度の円滑な実施を図るため、必要な助成を行う。 (9)新しい競走車の開発研究等 オートレース場周辺の環境対策をより一層進めるために、エンジンを含めた競走車の総合的な研究・開発についてオートレースエンジン研究会等において検討する。 目次 / 1-1... / 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 2-5 / 3-1... / 4-1 |