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公益財団法人JKA 定款

(平成25年4月1日 評議員会制定)
最終改正 2023年5月16日・2023年度第1回評議員会

第1章 総則

(名称)

  1. 第1条 本財団は、公益財団法人JKAと称する。

(事務所)

  1. 第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置き、従たる事務所を静岡県伊豆市に置く。
  2. 2  本財団は、理事会の決議によって、必要な地に従たる事務所及び支部を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

  1. 第3条 本財団は、自転車、小型自動車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るとともに、競輪及び小型自動車競走の公正かつ円滑な実施及び振興のため必要な業務並びにその他の関連業務を行い、もって地方財政の健全化及び社会・文化の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)

  1. 第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. (1) 自転車、小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
    2. (2) 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
    3. (3) 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。
    4. (4) 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。
    5. (5) 競輪の検車員及び先頭固定競走の先頭誘導選手の認定並びに競輪に使用する自転車の部品及び小型自動車競走に使用する小型自動車の部品の認定を行うこと。
    6. (6) 選手及び自転車又は小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他の競輪又は小型自動車競走の実施方法を定めること。
    7. (7) 選手の出場のあっせんを行うこと。
    8. (8) 審判員、選手その他の競輪又は小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
    9. (9) 選手の褒賞を行うこと。
    10. (10) 競輪及び小型自動車競走の振興、国際化及び効率的な実施のための施策の調査研究、企画立案並びに総合調整を行うこと。
    11. (11) 競輪その他自転車競技及び小型自動車競走に関する広報宣伝を行うこと。
    12. (12) 自転車競技法第16条第1項各号及び小型自動車競走法第20条第1項各号の規定による交付金の受入れを行うこと。
    13. (13) 自転車競技法第40条に規定する競輪事業を行うこと。
    14. (14) 自転車競技スポーツの競技者の養成及び愛好家層の拡大並びに自転車競技スポーツの普及及び振興に関する事業を行うこと。
    15. (15) 競輪の情報システムに関する事業を行うこと。
    16. (16) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
  2. 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)

  1. 第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 財産及び会計

(財産の構成)

  1. 第6条 本財団の財産は、次に掲げるものからなる。
    1. (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
    2. (2) 自転車競技法第16条第1項各号又は小型自動車競走法第20条第1項各号の規定により競輪施行者又は小型自動車競走施行者から交付された交付金
    3. (3) 設立後寄附された財産
    4. (4) 財産から生ずる収入
    5. (5) 事業に伴う収入
    6. (6) その他

(財産の種別)

  1. 第7条 本財団の財産は、基本財産と運用財産とに区分する。
  2. 2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
    1. (1) 設立に際し基本財産として寄付された財産
    2. (2) 設立後基本財産として寄附された財産
    3. (3) 設立後理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
  3. 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

  1. 第8条 本財団の財産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。 ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄付された財産については、その指定に従わなければならない。
  2. 2 基本財産のうち、現金は、銀行その他の確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(基本財産の適正な維持管理及び処分の制限)

  1. 第9条 本財団は基本財産の適正な維持及び管理に努めなければならない。
  2. 2 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、理事会の決議を経て、評議員会の決議に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により承認を得た後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。

(事業計画及び収支予算)

  1. 第10条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始前に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  3. 3 第1項の承認を得た事業計画書及び収支予算書のうち競輪関係業務(自転車競技法第24条に規定する業務をいう。以下同じ。)、競輪競技実施業務(同法第40条に規定する業務をいう。以下同じ。)及び小型自動車競走関係業務(小型自動車競走法第28条に規定する業務をいう。以下同じ。)に関するものについては、毎事業年度開始前に、自転車競技法第27条第1項、同法第42条第1項及び小型自動車競走法第31条第1項の規定による経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  4. 4 前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

(事業報告及び決算)

  1. 第11条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. (1) 事業報告
    2. (2) 事業報告の付属明細書
    3. (3) 貸借対照表
    4. (4) 正味財産増減計算書
    5. (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
    6. (6) 財産目録
    7. (7) キャッシュフロー計算書(作成する場合に限る。)
  2. 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
  3. 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. (1) 監査報告
    2. (2) 会計監査報告
    3. (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    4. (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    5. (5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  4. 4 前条第3項の規定により、競輪関係業務、競輪競技実施業務及び小型自動車競走関係業務に関する事業計画書及び収支予算書について経済産業大臣の認可を受けた場合には、毎事業年度終了後、当該業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

  1. 第12条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

  1. 第13条 本財団に、評議員3名以上14名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

  1. 第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2. 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. (1)  各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. ハ 当該評議員の使用人
      4. ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産 によって生計を維持している者
      5. ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
    2. (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 理事
      2. ロ 使用人
      3. ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      4. ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        1. ① 国の機関
        2. ② 地方公共団体
        3. ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
          ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        4. ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        5. ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

  1. 第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

  1. 第16条 評議員に対して、年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
  2. 2 前項とは別に、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)

  1. 第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

  1. 第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
    1. (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
    2. (2) 理事及び監事の報酬等の額
    3. (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認(第11条第2項ただし書きに該当する場合)
    5. (5) 定款の変更
    6. (6) 残余財産の処分
    7. (7) 基本財産の処分又は除外の承認
    8. (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

  1. 第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

  1. 第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

  1. 第21条 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。

(決議)

  1. 第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1) 監事の解任
    2. (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. (3) 定款の変更
    4. (4) 基本財産の処分又は除外の承認
    5. (5) その他法令で定めた事項
  3. 3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者数の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  4. 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法人法第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

  1. 第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

  1. 第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

  1. 第25条 本財団に、次の役員を置く。
    1. (1) 理事 3名以上14名以内
    2. (2) 監事 1名以上4名以内
  2. 2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
  3. 3 前項の会長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  4. 4 本財団に、会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

  1. 第26条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 2 会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

  1. 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。
  3. 3 専務理事は、会長を補佐し、本財団の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  4. 4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
  5. 5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

  1. 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

  1. 第29条 会計監査人は、法令で定めるところにより、本財団の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュフロー計算書(作成する場合に限る。)を監査し、会計監査報告を作成する。
  2. 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
    1. (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    2. (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

  1. 第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  4. 4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、その定時評議員会において再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

  1. 第31条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  2. 2 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
    3. (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. 3 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

  1. 第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
  2. 2 前項とは別に、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(責任の免除又は限定)

  1. 第33条 本財団は、役員等(法人法第198条において準用する同法第111条第1項の役員等をいう。)の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. 2 本財団は、理事会の決議によって、外部役員等(法人法第198条において準用する同法第115条第1項の外部役員等をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法人法第198条において準用する同法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)

  1. 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

  1. 第35条 理事会は、次の職務を行う。
    1. (1) 本財団の業務執行の決定
    2. (2) 理事の職務の執行の監督
    3. (3) 会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

  1. 第36条 理事会は、会長が招集する。
  2. 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(決議)

  1. 第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

  1. 第38条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 2  前項の規定は、第27条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

  1. 第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 2 前項の議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。

第8章 組織及び運営

(事務局)

  1. 第40条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 2 事務局には、所要の職員を置く。
  3. 3 事務局の運営及び組織に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

(顧問、業務執行統括役及び参与)

  1. 第41条 本財団に、顧問若干名、業務執行統括役若干名及び参与若干名を置くことができる。
  2. 2 顧問は、本財団の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
  3. 3 業務執行統括役は、常務理事の業務を補佐する。
  4. 4 参与は、本財団の業務の処理に関して理事会の諮問に答える。
  5. 5 顧問、業務執行統括役及び参与は、理事会の決議によって選任する。
  6. 6 顧問、業務執行統括役及び参与に対する報酬は、理事会の決議により別に定める。

(その他)

  1. 第42条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

  1. 第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。

(解散)

  1. 第44条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

  1. 第45条 本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

  1. 第46条 本財団が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告)

  1. 第47条 本財団の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
  1. 附 則
  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
  2. 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

    安西 孝之

    酒井 真喜子

    島野 喜三

    髙橋 通子

    竹田 恆和

    堀田  力

  4. 4 本財団の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。

    石黒 克巳

    平栁 豊

  5. 5 本財団の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。

    木村 耕太郎

    久能木 慶治

    笹部 俊雄

    福島 厚

  6. 6 本財団の最初の監事は、次に掲げる者とする。

    磯部 正昭

    中村 一巖

  7. 7 本財団の最初の会計監査人は、新日本有限責任監査法人とする。
  1. 附 則(平成26年2月6日・平成25年度第2回評議員会)
  1. この定款は、本財団が公益財団法人日本自転車競技会及び公益財団法人車両情報センターと行う吸収合併の効力発生を条件とし、当該合併の効力発生日(平成26年4月1日)から施行する。
  1. 附 則(平成29年9月14日・平成29年度第3回評議員会)
  1. この定款は、平成29年10月1日から施行する。
  1. 附 則(2023年5月16日・2023年度第1回評議員会)

この定款は、2023年6月26日から施行する。

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