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役員退職慰労金支給規程

制定 平成25年4月1日

(総則)

  1. 第1条 公益財団法人JKA(以下「本財団」という。)の役員(非常勤を除く。以下同じ。)に対する退職慰労金の支給については、この規程に定めるところによる。

(退職慰労金の額)

  1. 第2条  退職慰労金の額は、在職期間1月につき、役員が退職し、解任され、任期満了と なり、又は死亡した日(以下「退職の日」という。)におけるその者の俸給月額に100分の11.2の割合を乗じて得た額とする。

(死亡した場合の取扱)

  1. 第3条  本人が死亡した場合の退職慰労金は、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定に準じて支給する。

(在職期間の月数の計算)

  1. 第4条 在職期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(再任等の場合の取扱い)

  1. 第5条  役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職を命ぜられたときは、その者の退職手当の支給に関しては、引き続き在職したものとみなす。
  2. 2 役員が任期満了の日以前において役職を異にする役員を命ぜられたときは、その者の退職手当の支給に関しては、その任命の日の前日に退職したものとみなす。

(退職慰労金を支給しない場合)

  1. 第6条 役員が職務上の義務違反により解任されたときは、当該役員には退職慰労金を支給しないことがある。

(改廃)

  1. 第7条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。

附 則

  1. 1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
  2. 2 この規程の施行日の前日に財団法人JKA(以下「旧法人」という。)の役員として在籍していた者であって、引き続き本財団の役員となった者の退職慰労金の額は、次の各号の合計額とする。
    1. (1) 旧法人在籍期間については、旧法人の役員退職手当規程により算出した額。なお、旧法人の役員退職手当規程第2条の適用については、「100分の12.5の割合を乗じて得た額に、会長が別に定める委員会又は会長が指名する外部の者が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率を乗じて得た額」とあるのは「100分の12.5の割合を乗じて得た額」とする。
    2. (2) 本財団在籍期間については、本規程により算出した額
  3. 3 前項の場合において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦によって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。ただし、各在職期間の合計日数が第4条の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、各在職期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の在職期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
  4. 4 この規程の施行日の前日に旧法人の役員を退職した者(引き続いて本財団の役員になった者を除く。)に対する退職慰労金は、旧法人の役員退職手当規程の例により、本財団が支給するものとする。
      なお、旧法人の役員退職手当規程第2条の適用については、「100分の12.5の割合を乗じて得た額に、会長が別に定める委員会又は会長が指名する外部の者が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率を乗じて得た額」とあるのは「100分の12.5の割合を乗じて得た額」とする。

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