小型自動車競走法施行規則
(平成14年9月13日 経済産業省令第98号)
(定義)
- 第1条 この省令において、「施行者」とは、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する小型自動車競走施行者をいう。
- 2 この省令において、「競走車」とは、小型自動車競走(以下単に「競走」という。)に使用する小型自動車(法第2条に規定する小型自動車をいう。)をいう。
- 3 前2項に定めるもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(競走開催前の届出)
-
第2条 施行者が競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催日の1月前までに、当該施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- (1) 開催の日時
- (2) 競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約書の写し
- (3) 使用する小型自動車競走場(以下単に「競走場」という。)の名称及び所在地並びに当該競走場を借用する場合には借用契約書の写し
- (4) 使用する場外車券売場及び競走を行う競走場以外の競走場であって勝車投票券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の名称及び所在地並びに当該場外車券売場等を借用する場合には借用契約書の写し
- (5) 各競走の番号、種類、名称、距離、賞金の額及び賞品の種類並びに選手の参加旅費及び災害補償に関する事項
- (6) 競走の実施に関する規程
- (7) 開催執務委員の氏名
- (8) 開催に関する収支予算見積書
- (9) 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項
- 2 前項各号に掲げる事項を変更したときは、施行者は、直ちにその事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3 2以上の施行者が、共同して競走を開催しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(競走の実施に関する規程)
- 第3条 小型自動車競走法施行令(昭和28年政令第255号)第2条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- (1) 開催執務委員の組織及び執務に関する事項
- (2) 出場選手に関する事項
- (3) 競走車に関する事項
- (4) 使用燃料に関する事項
- (5) 競走の種類、名称及び条件に関する事項
- (6) 番組の編成に関する事項
- (7) 発走及び審判に関する事項
- (8) 競走に関する異議の裁定に関する事項
- (9) 入場者に関する事項
- (10) 勝車投票法の種類及び払戻率に関する事項
- (11) 勝車投票券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項
- (12) 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
- (13) 競走場内及び場外車券売場等内の取締りに関する事項
- (14) 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競走を行う競走場との連絡に関する事項
- (15) 前各号に掲げるもののほか、競走の実施に関し必要な事項
- 第4条 削除
(一括して委託しなければならない競走の実施事務)
- 第5条 法第5条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競走の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
- (1) 競走に出場する選手及び競走車の競走前の検査に関すること。
- (2) 発走、着順の判定、勝車の決定その他の競走の審判及びその発表並びに出走する選手及び競走車の紹介に関すること。
- (3) 競走に出場する選手のあっせんの依頼並びに選手及び競走車の競走別組合せの決定に関すること。
- (4) 競走に出場する選手の確定並びに競走開催に係る選手及び競走車の管理に関すること。
(競走の実施に関する事務の委託)
- 第6条 施行者は、法第5条第2号又は第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
- (1) 委託の相手方に関する基準
- (2) 法第5条第2号又は第3号に掲げる事務(第3号に掲げる事務にあっては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあっては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
- (3) 委託の相手方に対する検査に関する事項
- (4) 前3号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
- 2 前項第1号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
- (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (3) 法、競馬法(昭和23年法律第158号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第185条から第187条まで、第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (4) 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前3号に該当する者のあるもの
- (5) 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- 3 施行者は、第1項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
- 4 第1項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(施行者が競走を開催するときの固有事務)
- 第7条 法第5条第3号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
- (1) 競走の開催の日時、使用する競走場(競走場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
- (2) 使用する場外車券売場等の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。
- (3) 勝車投票券の券面金額を決定し、及び勝車投票券を作成すること(施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。
- (4) 払戻金の額を決定すること。
- (5) 選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。
(競走場の設置等の許可の申請)
- 第8条 法第6条第1項の規定により、競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- (2) 競走場の設置又は移転を必要とする理由
- (3) 競走場を設置し又は移転しようとする場所
- (4) 競走場の構造及び設備の状況
- (5) 競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
- (6) 入場者数及び勝車投票券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
- (7) 競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
- 2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- (1) 競走場付近の見取図(敷地の周辺から1,000メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した1万分の1以上の縮尺による図面)
- (2) 競走場を中心とする交通の状況図
- (3) 競走場の施設の配置図(1,000分の1以上の縮尺による図面)
(都道府県知事の意見)
- 第9条 都道府県知事は、法第6条第2項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第3項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(許可の基準)
- 第10条 法第6条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- (1) 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
- (2) 敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
- (3) 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。
- イ 競走路
- ロ 開催本部
- ハ 審判施設
- ニ 選手管理施設
- ホ 勝車投票券の発売等の用に供する施設
- ヘ 観客の用に供する施設
- ト その他開催に必要な施設
- (4) 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競走の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
- 第11条 法第8条第1項の規定により、競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- (2) 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
- (3) 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
- (4) 場外車券発売施設の構造及び設備の状況
- (5) 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
- (6) 入場者数及び勝車投票券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
- (7) 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
- (8) 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、勝車投票券の発売等の時間その他の運用方法
- (9) 設置又は移転しようとする場外車券発売施設において勝車投票券の発売等をすることを証するために必要な説明
- 2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- (1) 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から1,000メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した1万分の1以上の縮尺による図面)
- (2) 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図
- (3) 場外車券発売施設の配置図(1,000分の1以上の縮尺による図面)
(許可の基準)
- 第12条 法第8条第2項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
- (1) 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
- (2) 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
- (3) 勝車投票券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の施設を有すること。
- イ 勝車投票券の発売等の用に供する施設
- ロ 入場者の用に供する施設
- ハ その他管理運営に必要な施設
- (4) 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び勝車投票券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 2 払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第8条第2項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- (1) 払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。
- (2) 払戻し又は返還に係る勝車投票券を発売した施行者との連絡のための機器その他の適当な連絡設備を設けてあること。
(設置者等の報告等)
- 第13条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、遅滞なく、同表の下欄に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる者は、その競走場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
(1) 競走場の設置者 | 当該競走場の構造又は設備を変更したとき。 | 変更した構造又は設備の内容及び変更の理由を記載した報告書並びに変更した構造又は設備に係る図面 |
(2) 場外車券売場の設置者 | 当該場外車券売場の構造又は設備を変更したとき。 | |
(3) 法第6条第9項の規定により、競走場の設置者の地位を承継した者 | 当該地位を承継したとき。 | 次に掲げる事項を記載した届出書(承継の原因となった事実があったことを証する書面を添付しなければならない。)
|
(4) 法第8条第4項において準用する法第6条第9項の規定により、場外車券売場の設置者の地位を承継した者 |
(競走開催の範囲)
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第14条 法第10条第1項に規定する競走開催の範囲は、次に掲げるところによる。
- (1) 1競走場当たりの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競走場ごとに18回以内とする。
- (2) 1施行者当たりの年間開催回数(2以上の施行者が共同して競走を開催する場合であって、いずれか一方の施行者が重勝式勝車投票法のみを実施するときは、当該一方の施行者が実施するものを含まない。)は、施行者ごとに18回以内とする。
- (3) 1回の開催日数は、9日以内とする。ただし、1競走場当たりの年間開催日数は、競走場ごとに162日以内とする。この場合において、天災その他施行者の責めに帰すことができない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができない場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。
- (4) 1日の競走回数は、20回以内とする。
- 2 年と年とにまたがって開催される競走は、第1項第1号及び第2号の規定による開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。
- 3 日と日とにまたがって開催される競走のうち、午前零時から午前1時までに実施されるものは、第1項第3号の規定による1回の開催日数及び第4号の規定による1日の競走回数の計算については、前者の日に実施されたものとみなす。
(施設等改善競走の開催についての特例)
- 第15条 施行者は、使用する競走場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競走(以下「施設等改善競走」という。)として、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に規定する開催回数の競走のほか、1回の開催日数が5日以内の競走を当該競走場において開催することができる。ただし、当該競走場における施設等改善競走の年間開催日数は24日以内とする。
(事業活性化推進競走の開催についての特例)
- 第15条の2 施行者は、競走の事業の活性化の推進(以下「事業活性化推進」という。)に資するための競走(以下「事業活性化推進競走」という。)として、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に規定する開催回数の競走のほか、1回の開催日数が5日以内の競走をその使用する競走場において開催することができる。ただし、事業活性化推進競走の年間開催日数は10日以内とする。
(施設等改善競走の届出)
- 第16条 施行者が、施設等改善競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- (1) 施設等改善競走の開催の年月並びに競走の回数及び種類
- (2) 施設等改善競走を行おうとする競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類
- (3) 施設等改善競走に関する収支予算見積書
- (4) 施設等改善の計画
- 2 施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業活性化推進競走の届出)
- 第16条の2 施行者が、事業活性化推進競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- (1) 事業活性化推進競走の開催の年月並びに競走の回数及び種類
- (2) 事業活性化推進競走を行おうとする競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類
- (3) 事業活性化推進競走に関する収支予算見積書
- (4) 事業活性化推進の計画
- 2 施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
(電磁的記録)
- 第16条の3 法第12条第3項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
(勝車投票法の種類)
- 第17条 法第15条の経済産業省令で定める勝車投票法は、連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法とする。
- 2 法第15条の経済産業省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝車投票法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- (1) 連勝単式勝車投票法は、枠番号二連勝単式勝車投票法、車番号二連勝単式勝車投票法及び三連勝単式勝車投票法
- (2) 連勝複式勝車投票法は、普通枠番号二連勝複式勝車投票法、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法、車番号二連勝複式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法
- (3) 重勝式勝車投票法は、単勝式勝車投票法及び複勝式勝車投票法並びに前2号に掲げる連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法のうち同一の勝車投票法の競走の組であって施行者が定める勝車投票法
(勝車の決定の方法及び勝車投票法の実施方法)
- 第18条 単勝式勝車投票法においては、第1着となった競走車を勝車とする。
- 2 複勝式勝車投票法においては、勝車投票券発売開始の時に、出走すべき競走車が5車以上7車以下であるときは第1着及び第2着となった競走車を、8車以上であるときは第1着、第2着及び第3着となった競走車を勝車とする。
- 3 連勝単式勝車投票法においては、枠番号二連勝単式勝車投票法及び車番号二連勝単式勝車投票法にあっては第1着及び第2着となった競走車をその順位で1組として勝車とし、三連勝単式勝車投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となった競走車をその順位で1組として勝車とする。
- 4 連勝複式勝車投票法においては、普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び車番号二連勝複式勝車投票法にあっては第1着及び第2着となった競走車を1組として勝車とし、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法にあっては第1着及び第2着となった競走車を1組として、第1着及び第3着となった競走車を1組として、第2着及び第3着となった競走車を1組として勝車とし、枠番号三連勝複式勝車投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となった競走車を1組として勝車とする。
- 5 枠番号二連勝単式勝車投票法、普通枠番号二連勝複式勝車投票法、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法においては、出走すべき車が8車以下であるときは各車番号をもって枠番号とし、出走すべき車が9車以上であるときは付録第1の例により枠番号を付するものとする。
- 6 前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号二連勝複式勝車投票法並びに枠番号三連勝複式勝車投票法については、その競走車の番号とみなす。
- 7 重勝式勝車投票法においては、前条第2項第3号の施行者が定める勝車投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第1項から第4項までのいずれかの規定により勝車となったものを1組としたものを勝車とする。
- 第19条 競走においては、第3条の競走の実施に関する規程の定めるところにより失格とすベき競走車を除き、最初に決勝線に到達した競走車を第1着とし、その他の競走車については、その競走車より前に決勝線に到達した競走車の数に1を加えたものをもってその競走車の着順とする。
- 2 枠番号二連勝単式勝車投票法及び車番号二連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号二連勝複式勝車投票法並びに車番号二連勝複式勝車投票法においては、第1着となった競走車が2車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の1車を第2着の競走車とみなす。
- 3 拡大枠番号二連勝複式勝車投票法においては、第2着となった競走車が2車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の1車を第3着の競走車とみなす。
- 4 三連勝単式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法においては、第1着となった競走車が3車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の2車を第2着の競走車及び第3着の競走車とみなし、第1着となった競走車が2車であるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の1車を第2着の競走車とみなし、第2着となった競走車が2車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の1車を第3着の競走車とみなす。
(指定重勝式勝車投票法)
- 第20条 法第16条第3項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝車投票法のうち勝車の的中の割合が5,000分の1以下となるすべての投票法とする。
- 2 法第16条第3項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、6,000万円とする。
(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)
- 第20条の2 指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝車投票法であって最後に実施するものの勝車投票に的中者がないときは、第18条第7項の規定にかかわらず、第17条第2項第3号の施行者が定めた勝車投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝車となったものを1組としたものを勝車とする。
- 2 指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第17条第1項及び第2項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝車投票法に係る競走を行った施行者の収入とする。
(払戻金の算出方法及び交付)
- 第21条 施行者は、当該競走において、第18条の規定により勝車が決定したときは、勝車投票法の種類ごとに、当該競走についての勝車投票券の売上金額につき払戻金を算出し、勝車投票の的中者又は的中者がないときは勝車投票券を購入した者に対して勝車投票券と引換えにこれを交付しなければならない。ただし、入場者以外の者に対し発売した勝車投票券の発売金額の全部又は一部(以下この項において「特定金額」という。)を、天災その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した勝車投票券の発売金額と合計することができなかったときは、当該特定金額に係る勝車投票券については、この限りではない。この場合において、施行者は、当該勝車投票券を所有する者に対して、当該勝車投票券と引換えにその券面金額を交付しなければならない。
- 2 前項の勝車投票の的中者に対する払戻金は、付録第2で定める算式によって算出した金額を当該勝車に対する各勝車投票券の券面金額に按分したものとする。
- 3 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝車投票の的中者のない勝車があるときは、その勝車は当該算出に関する限りにおいて、勝車でないものとする。
(小型自動車競走振興法人への交付金)
- 第22条 法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める金額は、1回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の1,000分の5に相当する金額とする。
- 第23条 法第20条第2項の経済産業省令で定める期間は、30日とする。
(収入の額等の算定方法)
- 第24条 法第21条第1項に規定する小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。
- (1) 小型自動車競走の開催による収入
- (2) 法第5条第2号に規定する事務の受託に係る収入
- 2 法第21条第1項に規定する小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
- (1) 小型自動車競走の開催による支出
- (2) 法第5条第2号に規定する事務の受託に係る支出
- (3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第32条の2に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出
(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)
- 第25条 法第21条第1項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
- (1) 災害を受けていたこと。
- (2) 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していたこと。
- (3) 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事情があつたこと。
(赤字額の認定)
- 第26条 法第21条第2項の認定を受けようとする小型自動車競走施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 小型自動車競走事業収入額
- (2) 小型自動車競走事業支出額
- (3) 法第21条第1項に規定する対象交付金(次条において単に「対象交付金」という。)の額
- 2 小型自動車競走施行者が、法第21条第2項の認定を受けようとする年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した小型自動車競走事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 法第21条第2項の認定を受けようとする年度前2年度内の各年度の小型自動車競走事業の収支
- (2) 小型自動車競走事業の収支改善のための基本指針
- (3) 小型自動車競走事業の収支改善のために講ずる具体的措置
- (4) 前号の措置による小型自動車競走事業の収支改善効果
- (5) 法第21条第2項の認定を受けようとする年度及び当該年度後2年度内の各年度の小型自動車競走事業の収支見通し
(対象交付金の還付)
- 第27条 法第21条第3項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- (1) 還付請求額
- (2) 経済産業大臣の認定を受けた赤字額
- (3) 対象交付金の額
- 2 小型自動車競走施行者が、法第21条第3項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
- 第28条 削除
- 第29条 削除
- 第30条 削除
(競走施行者の帳簿等の整備)
- 第31条 施行者は、帳簿を備えて競走に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
- 2 前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ5年及び2年とする。ただし、法第21条第2項の認定を受けた小型自動車競走施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から5年とする。
(競走開催後の報告)
- 第32条 施行者は、毎年度、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
- (1) 入場者数
- (2) 勝車投票券の発売金額
- (3) 競走に関する収支決算
- 2 施行者は、競走の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
- 第33条 削除
(指定の申請)
- 第34条 法第27条第1項の規定により小型自動車競走振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 名称及び住所並びに代表者の氏名
- (2) 事務所の所在地
- 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- (1) 定款
- (2) 登記事項証明書
- (3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- (4) 法第28条各号に掲げる業務に係る基本的な計画
- (5) 法第28条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
- (6) 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(名称等の変更の届出)
- 第35条 小型自動車競走振興法人は、法第27条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- (2) 変更しようとする年月日
- (3) 変更しようとする理由
(法第28条第8号の経済産業省令で定める業務)
- 第36条 法第28条第8号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- (1) 競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動
- (2) 競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案
- (3) 選手の相互救済を目的とする事業に対する助成
(小型自動車競走関係業務規程の認可の申請等)
- 第37条 小型自動車競走振興法人は、法第30条第1項前段の規定により、小型自動車競走関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に小型自動車競走関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2 小型自動車競走振興法人は、法第30条第1項後段の規定により、小型自動車競走関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の小型自動車競走関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 変更しようとする事項
- (2) 変更しようとする年月日
- (3) 変更の理由
(小型自動車競走関係業務規程の記載事項)
- 第38条 法第30条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準
- (2) 競走車の検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録及び消除の方法及び基準
- (3) 競走の審判員及び競走に出場する選手の検定の方法及び合格基準
- (4) 選手及び競走車の競走前の検査の方法、審判の方法その他の競走の実施方法の基準
- (5) 選手の出場のあっせんの基準
- (6) 審判員、選手その他の競走の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法
- (7) 補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法
(事業計画等)
- 第39条 小型自動車競走振興法人は、法第31条第1項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに小型自動車競走振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2 小型自動車競走振興法人は、法第31条第1項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
- 第40条 小型自動車競走振興法人は、法第31条第3項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
- 第41条 小型自動車競走振興法人は、法第32条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 休止し、又は廃止しようとする小型自動車競走関係業務の範囲
- (2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- (3) 休止し、又は廃止しようとする理由
(区分経理の方法)
- 第42条 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務に係る経理と小型自動車競走関係業務以外の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 2 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務と小型自動車競走関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿の備付け)
- 第43条 小型自動車競走振興法人は、法第36条の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 2 法第36条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 法第21条の規定により施行者から交付された交付金の額の総額
- (2) 法第28条各号の業務ごとに充てた交付金の額
- (3) 余裕金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
(役員の認可の申請)
- 第44条 小型自動車競走振興法人は、法第38条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 役員の選任又は解任に係る総会、理事会等の議事録
- (2) 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
- (3) 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(指定の申請)
- 第45条 法第42条第1項の規定により競走実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 名称及び住所並びに代表者の氏名
- (2) 事務所の所在地
- 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- (1) 定款
- (2) 登記事項証明書
- (3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- (4) 法第44条各号に掲げる業務に係る基本的な計画
- (5) 法第44条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
- (6) 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(競走実施業務規程の記載事項)
- 第46条 法第45条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 選手及び競走車の競走前の検査方法、競走の審判の方法その他の施行者から委託を受けて行う競走の実施に関する事務の実施の方法
- (2) 法第44条第5号の業務を行うときは、その実施の方法
(業務の休廃止の届出)
- 第47条 競走実施法人は、法第47条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 休止し、又は廃止しようとする競走実施業務の範囲
- (2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- (3) 休止し、又は廃止しようとする理由
(帳簿の備付け)
- 第48条 競走実施法人は、法第48条の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 2 法第48条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 競走実施業務の委託を受けた年月日
- (2) 委託者の氏名及び住所
- (3) 選手及び競走車の競走前の検査の結果、競走の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに競走車の種類及び部品並びにその検査の年月日
- (4) 競走実施業務に要した費用
(準用)
- 第49条 第35条、第37条、第39条及び第44条の規定は、競走実施法人に準用する。この場合において、第35条中「法第27条第3項」とあるのは「法第42条第3項」と、第37条の見出し中「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、同条第1項中「法第30条第1項前段」とあるのは「法第45条第1項前段」と、「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、同条第2項中「法第30条第1項後段」とあるのは「法第45条第1項後段」と、「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、第39条第1項中「法第31条第1項前段」とあるのは「法第46条第1項前段」と、同条第2項中「法第31条第1項後段」とあるのは「法第46条第1項後段」と、第44条中「法第38条第1項」とあるのは「法第50条第1項」と読み替えるものとする。
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
- 第50条 法第57条第2項の身分を示す証明書は、様式第1による。
(権限の委任)
- 第50条の2 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
- (1) 法第8条第2項の規定による権限
- (2) 法第8条第4項において準用する法第6条第6項及び第7項の規定による権限
- (3) 法第54条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
- (4) 法第55条第2項の規定による権限(場外車券売場の設置者又はその役員に係るものに限る。)
- (5) 法第56条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
- (6) 法第57条第1項の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
(競走車の規格)
- 第51条 法第60条の経済産業省令で定める競走車の規格は、法第9条第1項各号に掲げる競走車の種類ごとにそれぞれ甲級及び乙級とし、甲級及び乙級の範囲は、経済産業大臣が告示で定める。
- 附 則(平成25年3月29日経済産業省令第12号) 抄
(施行期日)
- 第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(小型自動車競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
-
第3条 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成24年法律第11号)附則第7条第2項に規定する延長対象交付金(同法附則第8条第1項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、第2条の規定による改正前の小型自動車競走法施行規則第14条第3項の規定、第24条から第30条までの規定、第31条第2項の規定、第32条第3項の規定及び第33条の規定は、なおその効力を有する。
-
附 則(令和4年9月22日経済産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
※ 初回及び最終改正以外の附則は省略
- 付録第1(第18条関係)
- 付録第2(第21条関係)
算 式
- Wは、当該勝車に対する勝車投票券の総券面金額とする。
- Dは、出走した車であって勝車以外のものに対する勝車投票券の総券面金額とする。
- Aは、法第17条第1項及び第2項に規定する加算金とする。
- Pは、勝車の数とする。
- Rは、法第16条第1項の規定により100分の70以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率とする。
- Tは、法第16条第1項に規定する払戻対象総額とする。
- 様式第1(第50条関係) 省略