自転車競技法施行規則
(平成14年9月13日 経済産業省令第 97号)
最終改正(平成30年 8月 9日 経済産業省令第 50号)
(定義)
- 第1条 この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和23年法律209号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
- 第2条 削除
(競輪の実施に関する事務の委託)
-
第3条 競輪施行者は、法第3条第2号又は第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
- (1) 委託の相手方に関する基準
- (2) 法第3条第2号に掲げる事務(以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあっては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
- (3) 委託の相手方に対する検査に関する事項
- (4) 前3号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
- 2 前項第1号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
- (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- (2) 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (3) 法、競馬法(昭和23年法律第158号)、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第185条から第187条まで、第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (4) 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前3号に該当する者のあるもの
- (5) 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- 3 競輪施行者は、第1項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
- 4 第1項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した競輪施行者又は当該競輪施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(一括して委託しなければならない競輪の実施事務)
- 第4条 法第3条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
- (1) 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査に関すること。
- (2) 発走、着順の判定、勝者の決定その他の競輪の審判及びその発表並びに出走する選手の紹介に関すること。
- (3) 競輪に出場する選手のあっせんの依頼及び選手の競走別組合せの決定に関すること。
- (4) 競輪に出場する選手の確定並びに競輪開催に係る選手及び自転車の管理に関すること。
(競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)
- 第5条 法第3条第3号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
- (1) 競輪の開催の日時、使用する競輪場(競輪場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
- (2) 使用する場外車券売場及び競輪を行う競輪場以外の競輪場であって車券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。
- (3) 車券の券面金額を決定し、及び車券を作成すること(競輪施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。
- (4) 払戻金の額を決定すること。
- (5) 選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。
(競輪開催前の届出)
- 第6条 競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催日の2月前までに、当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- (1) 開催の日時
- (2) 競輪の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約書の写し
- (3) 使用する競輪場の名称及び所在地
- (4) 競輪場を借用する場合は、借用契約書の写し
- (5) 使用する場外車券売場等の名称及び所在地
- (6) 場外車券売場等を借用する場合は、借用契約書の写し
- (7) 各競走の番号、種類、名称、距離、賞金の額及び賞品の種類並びに選手の参加旅費及び災害補償に関する事項
- (8) 競輪の実施に関する規程
- (9) 開催執務委員の氏名
- (10) 開催に関する収支予算見積書
- (11) 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項
- 2 前項各号に掲げる事項を変更したときは、競輪施行者は、直ちにその事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3 2以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(競輪の実施に関する規程)
- 第7条 前条第1項第8号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。
- (1) 開催執務委員の組織及び執務に関する事項
- (2) 出場選手に関する事項
- (3) 使用自転車に関する事項
- (4) 競走の種類、名称及び条件に関する事項
- (5) 番組の編成に関する事項
- (6) 発走及び審判に関する事項
- (7) 競走に関する異議の裁定に関する事項
- (8) 入場者に関する事項
- (9) 勝者投票法の種類及び払戻率に関する事項
- (10) 車券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項
- (11) 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
- (12) 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競輪を行う競輪場との連絡に関する事項
- (13) 競輪場内(道路を利用する競輪にあっては、当該道路)及び場外車券売場等内の取締りに関する事項
- (14) 前各号に掲げるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項
(競走場の設置等の許可の申請)
- 第8条 法第4条第1項の規定により、競輪の用に供する競走場(以下本条において単に「競走場」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- (2) 競走場の設置又は移転を必要とする理由
- (3) 競走場を設置し又は移転しようとする場所
- (4) 競走場の構造及び設備の状況
- (5) 競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
- (6) 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
- (7) 競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
- 2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- (1) 競走場付近の見取図(敷地の周辺から1,000メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した1万分の1以上の縮尺による図面)
- (2) 競走場を中心とする交通の状況図
- (3) 競走場の施設の配置図(1,000分の1以上の縮尺による図面)
(都道府県知事の意見)
- 第9条 都道府県知事は、法第4条第2項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第3項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(許可の基準)
- 第10条 法第4条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- (1) 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
- (2) 敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
- (3) 競輪の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。
- イ 競走路
- ロ 開催本部
- ハ 審判施設
- ニ 選手管理施設
- ホ 車券の発売等の用に供する施設
- ヘ 観客の用に供する施設
- ト その他開催に必要な施設
- (4) 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競輪の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
(道路を利用する競輪の許可の申請)
- 第11条 競輪施行者が、法第4条第5項ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 利用路線の名称、略図及び交通状況並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可に関すること。(許可証の写しを添付すること。)
- (2) 第6条第1項各号に掲げる事項
- 2 前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3 2以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前2項の規定を準用する。
(承継の届出)
- 第12条 法第4条第9項の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- (2) 被承継人の氏名又は名称及び住所
- (3) 承継に係る競輪場の名称及び所在地
- (4) 承継の年月日
- (5) 承継の原因
(設置者の報告等)
- 第13条 競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備を変更したときは、遅滞なく、変更した構造又は設備の内容及び変更の理由を記載した報告書並びに変更した構造又は設備に係る図面を、その競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
- 第14条 法第5条第1項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- (2) 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
- (3) 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
- (4) 場外車券発売施設の構造及び設備の状況
- (5) 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
- (6) 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
- (7) 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
- (8) 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法
- (9) 設置又は移転しようとする場外車券発売施設において車券の発売等をすることを証するために必要な説明
- 2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- (1) 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から1,000メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した1万分の1以上の縮尺による図面)
- (2) 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図
- (3) 場外車券発売施設の配置図(1,000分の1以上の縮尺による図面)
- 3 第12条の規定は法第5条第4項において準用する法第4条第9項の規定による届出について、前条の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備を変更した場合について、それぞれ準用する。この場合、第12条中「当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」に、第13条中「その競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」とする。
(許可の基準)
- 第15条 法第5条第2項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
- (1) 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
- (2) 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
- (3) 車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の施設を有すること。
- イ 車券の発売等の用に供する施設
- ロ 入場者の用に供する施設
- ハ その他管理運営に必要な施設
- (4) 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 2 払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第5条第2項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- (1) 払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。
- (2) 払戻し又は返還に係る車券を発売した競輪施行者との連絡のための機器その他の適当な連絡設備を設けてあること。
(競輪開催の範囲)
- 第16条 法第7条第1項に規定する競輪開催の範囲は、次に掲げるところによる。
- (1) 1競輪場当たりの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競輪場ごとに24回以内とする。
- (2) 削除
- (3) 1競輪施行者当たりの年間開催回数(2以上の競輪施行者が共同して競輪を開催する場合であって、いずれか一方の競輪施行者が指定重勝式勝者投票法のみを実施するときは、当該一方の競輪施行者が実施するものを含まない。)は、競輪施行者ごとに24回以内とする。
- (4) 削除
- (5) 1回の開催日数は、8日以内とする。ただし、1競輪場当たりの年間開催日数は、競輪場ごとに144日以内とする。この場合において、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができない場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。
- (6) 1日の競走回数は、12回以内とする。
- 2 施設の改修その他やむを得ない理由が長期間継続することにより競輪の実施が困難な競輪場については、競輪施行者は、当該競輪場で競輪が実施できない期間に限り、競輪を実施できない回数に応じ他の競輪場を使用して競輪を実施することができる。この場合において、当該他の競輪場の年間開催回数(他の競輪場が2以上ある場合には、当該2以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)は、前項第1号に規定する回数(他の競輪場が2以上ある場合には、当該2以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)に当該競輪場で競輪が実施できない競輪施行者が当該他の競輪場を使用して競輪を開催した回数を加えた回数とする。
- 3 年と年とにまたがって開催される競輪は、第1項第1号及び第3号並びに前項の規定による開催回数の計算については、当該競輪の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。
(施設等改善競輪の開催についての特例)
- 第17条 競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を1回の開催日数を4日以内として開催することができる。ただし、1競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は18日以内とする。
- (1) 1競輪場当たりの年間開催回数は、6回以内
- (2) 1競輪施行者当たりの年間開催回数は、6回以内
(施設等改善競輪の届出)
- 第18条 競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- (1) 施設等改善競輪の開催の年月並びに競走の回数及び種類
- (2) 施設等改善競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類
- (3) 施設等改善競輪に関する収支予算見積書
- (4) 施設等改善の計画
- 2 競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
(電磁的記録)
- 第18条の2 法第8条第3項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
(勝者投票法の種類)
- 第19条 法第11条の経済産業省令で定める勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。
- 2 法第11条の経済産業省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝者投票法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- (1) 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法、選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法
- (2) 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法
- (3) 重勝式勝者投票法は、単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法並びに前2号に掲げる連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法のうち同一の勝者投票法の競走の組であって競輪施行者が定める勝者投票法
(勝者の決定の方法及び勝者投票法の実施方法)
- 第20条 単勝式勝者投票法においては、第1着となった選手を勝者とする。
- 2 複勝式勝者投票法においては、車券発売開始の時に、出走すべき選手が5人以上7人以下であるときは第1着及び第2着となった選手を、8人以上であるときは第1着、第2着及び第3着となった選手を勝者とする。
- 3 連勝単式勝者投票法においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては第1着及び第2着となった選手をその順位で1組として勝者とし、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となった選手をその順位で1組として勝者とする。
- 4 連勝複式勝者投票法においては、枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第1着及び第2着となった選手を1組として勝者とし、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第1着及び第2着となった選手を1組として、第1着及び第3着となった選手を1組として、第2着及び第3着となった選手を1組として勝者とし、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となった選手を1組として勝者とする。
- 5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法においては、出走すべき選手が6人以下であるときは各選手番号をもって枠番号とし、出走すべき選手が7人以上であるときは付録第1の例により枠番号を付するものとする。
- 6 前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法については、その選手の番号とみなす。
- 7 重勝式勝者投票法においては、前条第2項第3号の競輪施行者が定める勝者投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第1項から第4項までのいずれかの規定により勝者となったものを1組としたものを勝者とする。
- 第21条 競走においては、第6条第1項第8号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第1着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に1を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。
- 2 枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第1着となった選手が2人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の1人を第2着の選手とみなす。
- 3 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第2着となった選手が2人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の1人を第3着の選手とみなす。
- 4 選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第1着となった選手が3人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の2人を第2着の選手及び第3着の選手とみなし、第1着となった選手が2人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の1人を第2着の選手とみなし、第2着となった選手が2人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の1人を第3着の選手とみなす。
(指定重勝式勝者投票法)
- 第22条 法第12条第3項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝者投票法のうち勝者の的中の割合が5000分の1以下となるすべての投票法とする。
- 2 法第12条第3項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、6000万円とする。
(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)
- 第22条の2 指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第20条第7項の規定にかかわらず、第19条第2項第3号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち1の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを1組としたものを勝者とする。
- 2 指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第13条第1項及び第2項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。
(払戻金の算出方法及び交付)
- 第23条 競輪施行者は、当該競輪において、第20条の規定により勝者が決定したときは、勝者投票法の種類ごとに、当該競走についての車券の売上金額につき払戻金を算出し、勝者投票の的中者又は的中者がないときは車券を購入した者に対して車券と引換えに、これを交付しなければならない。
- 2 前項の勝者投票の的中者に対する払戻金は、付録第2で定める算式によって算出した金額を当該勝者に対する各車券の券面金額に按分したものとする。
- 3 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝者投票の的中者のない勝者があるときは、その勝者は当該算出に関する限りにおいて、勝者でないものとする。
(競輪振興法人への交付金)
- 第24条 法第16条第1項第3号の規定により競輪施行者が競輪振興法人に交付すべき金額は、別表の上欄に掲げる1回の開催による車券の売上金の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
- 第25条 法第16条第2項の経済産業省令で定める期間は、30日とする。
(収入の額等の算定方法)
- 第26条 法第17条第1項に規定する競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。
- (1) 競輪の開催による収入
- (2) 法第3条第2号に規定する事務の受託に係る収入
- 2 法第17条第1項に規定する競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
- (1) 競輪の開催による支出
- (2) 法第3条第2号に規定する事務の受託に係る支出
- (3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第32条の2に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出
(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)
- 第27条 法第17条第1項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
- (1) 災害を受けていたこと。
- (2) 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していたこと。
- (3) 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事情があつたこと。
(赤字額の認定)
- 第28条 法第17条第2項の認定を受けようとする競輪施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 競輪事業収入額
- (2) 競輪事業支出額
- (3) 法第17条第1項に規定する対象交付金(次条において単に「対象交付金」という。)の額
- 2 競輪施行者が、法第17条第2項の認定を受けようとする年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した競輪事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 法第17条第2項の認定を受けようとする年度前2年度内の各年度の競輪事業の収支
- (2) 競輪事業の収支改善のための基本指針
- (3) 競輪事業の収支改善のために講ずる具体的措置
- (4) 前号の措置による競輪事業の収支改善効果
- (5) 法第17条第2項の認定を受けようとする年度及び当該年度後2年度内の各年度の競輪事業の収支見通し
(対象交付金の還付)
- 第29条 法第17条第3項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- (1) 還付請求額
- (2) 経済産業大臣の認定を受けた赤字額
- (3) 対象交付金の額
- 2 競輪施行者が、法第17条第3項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
- 第30条 削除
- 第31条 削除
- 第32条 削除
(競輪施行者の帳簿等の整備)
- 第33条 競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
- 2 前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ5年及び2年とする。ただし、法第17条第2項の認定を受けた競輪施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から5年とする。
(競輪開催後の報告)
- 第34条 競輪施行者は、毎年度、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
- (1) 入場者数
- (2) 車券の発売金額
- (3) 競輪に関する収支決算
- 2 競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
- 第35条 削除
(競輪振興法人の指定の申請)
- 第36条 法第23条第1項の規定により競輪振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 名称及び住所並びに代表者の氏名
- (2) 事務所の所在地
- 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- (1) 定款
- (2) 登記事項証明書
- (3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- (4) 法第24条各号に掲げる業務に係る基本的な計画
- (5) 法第24条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
- (6) 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(競輪振興法人の名称等の変更の届出)
- 第37条 競輪振興法人は、法第23条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- (2) 変更しようとする年月日
- (3) 変更しようとする理由
(法第24条第8号の経済産業省令で定める業務)
- 第38条 法第24条第8号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- (1) 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動
- (2) 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案
- (3) 選手の相互救済を目的とする事業に対する助成
(競輪関係業務規程の認可の申請等)
- 第39条 競輪振興法人は、法第26条第1項前段の規定により、競輪関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2 競輪振興法人は、法第26条第1項後段の規定により、競輪関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 変更しようとする事項
- (2) 変更しようとする年月日
- (3) 変更の理由
(競輪関係業務規程の記載事項)
- 第40条 法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準
- (2) 自転車の検査の方法及び合格基準並びに自転車の種類及び規格の登録並びにその消除の方法及び基準
- (3) 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準
- (4) 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法の基準
- (5) 選手の出場のあっせんの基準
- (6) 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法
- (7) 補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法
(事業計画等)
- 第41条 競輪振興法人は、法第27条第1項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに競輪振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2 競輪振興法人は、法第27条第1項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
- 第42条 競輪振興法人は、法第27条第3項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
- 第43条 競輪振興法人は、法第28条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 休止又は廃止しようとする競輪関係業務の範囲
- (2) 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- (3) 休止又は廃止の理由
(区分経理の方法)
- 第44条 競輪振興法人は、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 2 競輪振興法人は、競輪関係業務と競輪関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(競輪振興法人の帳簿等の整備)
- 第45条 競輪振興法人は、法第32条の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 2 法第32条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 法第16条の規定により競輪施行者から交付された交付金の額の総額
- (2) 法第24条各号の業務ごとに充てた交付金の額
- (3) 交付金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
(競輪振興法人の役員の認可の申請)
- 第46条 競輪振興法人は、法第34条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 役員の選任又は解任に係る総会、理事会等の議事録
- (2) 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
- (3) 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(競技実施法人の指定の申請)
- 第47条 法第38条第1項の規定により競技実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 名称及び住所並びに代表者の氏名
- (2) 事務所の所在地
- 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- (1) 定款
- (2) 登記事項証明書
- (3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- (4) 法第40条各号に掲げる業務に係る基本的な計画
- (5) 法第40条各号に掲げる業務を公正かつ適確に実施できることを証する書面
- (6) 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(競技実施業務規程の記載事項)
- 第48条 法第41条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法
- (2) 法第40条第5号の業務を行うときは、その実施の方法
(業務の休廃止の届出)
- 第49条 競技実施法人は、法第43条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- (1) 休止又は廃止しようとする競技実施業務の範囲
- (2) 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- (3) 休止又は廃止の理由
(競技実施法人の帳簿等の整備)
- 第50条 競技実施法人は、法第44条の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 2 法第44条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- (1) 競技実施業務の委託を受けた年月日
- (2) 委託者の氏名及び住所
- (3) 競技実施業務による検査の結果、競輪の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに自転車の種類及び部品並びにその検査の年月日
- (4) 競技実施業務に関する料金
(準用)
- 第51条 第37条、第39条、第41条及び第46条の規定は、競技実施法人に準用する。この場合において、第37条中「法第23条第3項」とあるのは「法第38条第3項」と、第39条見出し中「競輪関係業務規程」とあるのは、「競技実施業務規程」と、同条第1項中「法第26条第1項前段」とあるのは「法第41条第1項前段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは、「競技実施業務規程」と、同条第2項中「法第26条第1項後段」とあるのは「法第41条第1項後段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは、「競技実施業務規程」と、第41条第1項中「法第27条第1項前段」とあるのは「法第42条第1項前段」と、同条第2項中「法第27条第1項後段」とあるのは「法第42条第1項後段」と、第46条中「法第34条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と読み替えるものとする。
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
- 第52条 法第53条第2項の身分を示す証明書は、様式第1による。
(権限の委任)
- 第53条 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
- (1) 法第5条第2項の規定による権限
- (2) 法第5条第4項において準用する法第4条第6項及び第7項の規定による権限
- (3) 法第50条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
- (4) 法第51条第2項の規定による権限(場外車券売場の設置者又はその役員に係るものに限る。)
- (5) 法第52条の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
- (6) 法第53条第1項の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
- 附 則 (平成30年8月9日経済産業省令第50号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行日(平成30年9月27日)から施行する。
※ 最終改正以外の附則は省略
附録第1(第20条関係)
附録第2(第23条関係)
算 式
Wは、当該勝者に対する車券の総券面金額とする。
Dは、出走した選手であって勝者以外のものに対する車券の総券面金額とする。
Aは、法第13条第1項及び第2項に規定する加算金とする。
Pは、勝者の数とする。
Rは、法第12条第1項の規定により100分の70以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率とする。
Tは、法第12条第1項に規定する払戻対象総額とする。
- 別表(第24条関係)
売上金の額 | 競輪振興法人に交付すべき金額 |
3,000万円以下 | 売上金の額の1,000分の1.5 |
3,000万円を超え 4,000万円以下 | 4万5,000円に3,000万円を超える売上金の額の1,000分の2を加算した金額 |
4,000万円を超え 5,000万円以下 | 6万5,000円に4,000万円を超える売上金の額の1,000分の3.5を加算した金額 |
5,000万円を超え 6,000万円以下 | 10万円に5,000万円を超える売上金の額の1,000分の5.5を加算した金額 |
6,000万円を超えるもの | 15万5,000円に6,000万円を超える売上金の額の1,000分の2.8を加算した金額 |
- 様式第1(第52条関係) 省略