小型自動車競走実施規則(例)
(平成15年3月13日 第147回小型自動車競走運営協議会)
最終改正(2023年11月30日 第219回同)
第1章 総則
(規則の適用)
- 第1条 ○○市(小型自動車競走法第3条第1項に規定する小型自動車競走法施行者をいい、以下「市」という。)が小型自動車競走法(昭和25年法律第208号。以下「法」という。)に基づいて施行する小型自動車競走は、同法及び小型自動車競走法施行規則(平成14年経済産業省令第98号。以下「施行規則」という。)その他の法令の規定並びに○○市小型自動車競走実施条例(平成○○年○○市条例第○○号。以下「条例」という。)によるほか、この規則によって行う。
(競走の呼称)
- 第2条 市が○○小型自動車競走場(以下「競走場」という。)において開催する小型自動車競走は、平成○○年度第○回○○市営○○小型自動車競走と呼称する。
- (注) 重勝式発売管理施行者は次のとおり規定すること。
(競走の呼称)
- 第2条 市が法第6条の規定に基づき設置された小型自動車競走場(以下「競走場」という。)において開催する小型自動車競走は、平成○○年度第○回○○市営○○小型自動車競走と呼称する。
(開催要項)
- 第3条 小型自動車競走(以下「競走」という。)の開催について必要な事項は、その都度、開催要項により定める。
(競走の実施事務の委託)
- 第4条 市は、法第5条の規定及び条例第○条の規定により、法第5条第1号に規定する事務(以下「競技関係事務」という。)を法第42条第1項の指定を受けた法人(以下「競走実施法人」という。)に委託する。
- 2 市は、法第5条の規定及び条例第○条の規定により、法第5条第2号又は第3号に規定する事務を他の地方公共団体、競走実施法人又は私人に委託することができる。
- 3 前項の規定による委託の相手方が私人である場合の委託の相手方に関する基準その他必要な事項は、市が別に定める「小型自動車競走法第5条第2号又は第3号に掲げる事務の私人への委託に関する規程(平成○○年○○市規則第○○号)」の定めるところによる。
- (注) 第3項については、私人に委託する施行者のみ規定すること。
(開催関係事項の公示)
- 第5条 この規則に関係のある事項の公示は、市報、小型自動車競走公報、開催の都度発行する出走表又は場内掲示をもって行う。
- 第2章 開催執務委員
(開催執務委員の構成)
- 第6条 競走の開催に関する事務を執行させるため、次に掲げる開催執務委員を置く。
- (1) 開催執務委員長(以下「委員長」という。)
- (2) 開催執務副委員長(以下「副委員長」という。)
- (3) 総務委員
- (4) 競技委員長
- (5) 公正委員
- (6) 庶務委員
- (7) 番組編成委員
- (8) 検車委員
- (9) 管理委員
- (10) 審判委員
- (11) 投票委員
- (12) 場内取締委員
- 2 前項各号の開催執務委員は、1名又は数名からなり、その職務を補助させるため、所要の係員を置くことができる。
- 第7条 前条第1項各号の開催執務委員のうち委員長、副委員長及び第4条第1項の規定により、競走実施法人に委託した競技関係事務を行う開催執務委員(前条第1項第4号から第10号までに掲げるもの。以下本項において「競技関係委員」という。)以外の開催執務委員には、市の職員が当たり、競技関係委員には、競走実施法人の役職員が当たる。
- 2 同一開催執務委員が2名以上あるときは、これが競技関係事務以外の事務を行う開催執務委員であるときは委員長がその主任を定め、競技関係事務を行う開催執務委員であるときは競技委員長がその主任を定める。
- 3 開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)の構成は、付録の基準による。
- (注) 第4条第2項の規定により、法第5条第2項又は第3号に掲げる事務を委託する施行者にあっては、次のとおり規定する。
- 第7条 前条第1項各号の開催執務委員のうち、委員長には市の職員が当たり、競技関係事務を行う開催執務委員(前条第1項第4号から第10号までに掲げるもの)には、競走実施法人の役職員が当たり、その他の開催執務委員には、市の職員若しくは当該事務の委託を受けた他の地方公共団体の職員、競走実施法人の役職員又は私人(法人である場合においては、その役職員)が当たる。ただし、施行規則第7条に規定する施行者固有事務については、市の職員が行う。
- 2 同一開催執務委員が2名以上あるときは、これが競技関係事務以外の事務を行う開催執務委員であるときは委員長がその主任を定め、競技関係事務を行う開催執務委員であるときは競技委員長がその主任を定める。
- 3 開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)の構成は、付録の基準による。
(委員長)
- 第8条 委員長は、競走の開催につき、すべての責めに任じ、かつ、競技関係事務以外の事務を行う開催執務委員及び競技委員長の職務の執行を統轄する。
(副委員長)
- 第9条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(総務委員)
- 第10条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補佐し、かつ、市に属する庶務、経理及び報道(投票委員の所掌事務を除く。)並びに施設の保守管理その他委託事務以外の事務であって、他の開催執務委員の所掌に属さない事務をつかさどる。
- 2 総務委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。
- (1) 総務員
- (2) 放送員
- (3) 賞典員
(競技委員長)
- 第11条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技関係事務を執行する開催執務委員の職務を統轄する。
(公正委員)
- 第12条 公正委員は、競技委員長を補佐し、競技委員長に事故があるときは、その職務を代理し、かつ、競走の公正安全な実施に関する事務を総括する。
(庶務委員)
- 第13条 庶務委員は、競走実施法人に属する庶務及び経理並びに競技関係事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事務をつかさどる。
- 2 庶務委員の職務を補助するため、次に掲げる係員を置く。
- (1) 庶務員
- (2) 経理員
(番組編成委員)
- 第14条 番組編成委員は、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 公益財団法人JKA(以下「JKA」という。)に対する競走に出場させる選手及び競走車のあっせん依頼に関すること。
- (2) 選手の競走別組合せ及びハンデ距離の決定に関すること。
- (3) 競走の名称を決定すること。
- 2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を置く。
(検車委員)
- 第15条 検車委員は、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 競走車の出場適性の検査及び確認に関すること。
- (2) 競走車の構造及び整備に関する検査(以下「構造検査」という。)に関すること。
- (3) 競走車の整備の指導及び管理に関すること。
- (4) 燃料の保管及び支給に関すること。
- (5) 競走車の事故調査に関すること。
- (6) 競走車の輸送の指示に関すること。
- (7) 競走車の検車関係器具の整備及び管理に関すること。
- 2 検車委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。
- (1) 検車員
- (2) 整備指導員
(管理委員)
- 第16条 管理委員は、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 競走に出場しようとする選手(以下「出場予定選手」という。)の健康状態その他の出場適性の検査及び確認に関すること。
- (2) 競走に出場する選手(以下「出場選手」という。)及び競走車の確定並びに出場停止に関すること。
- (3) 競走開催中の競走路の保全に関すること。
- (4) 選手の事故調査に関すること。
- (5) 選手の救護(審判委員の所掌に係るものを除く。)及び医務室治療に関すること。
- (6) 選手の取締りその他保護管理に関すること。
- (7) 前各号の事務を行うために必要な器材の整備及び管理に関すること。
- 2 管理委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。
- (1) 管理員
- (2) 医務員
(審判委員)
-
第17条 審判委員は、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 出場選手の紹介及び試走に関すること。
- (2) 競走に出走する選手及び競走車の決定並びに出走停止に関すること。
- (3) 発走、周回通告、到達順位の判定、競走タイムの計測、勝車及び着順の決定並びにその他審判に関すること。
- (4) 前各号に関する報道に関すること。
- (5) 競走記録の作成及びJKAに対する報告に関すること。
- (6) 競走開催中の競走路の点検に関すること。
- (7) 競走路内の事故選手の教護及び事故競走車の排除に関すること。
- (8) 前各号に掲げる事務を行うために必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
- 2 第7条第2項の規定に基づき、競技委員長が定めた審判委員の主任を審判長という。
- 3 競技委員長は、審判長を補佐し審判長に事故があるときは、その職務を代理させるため、審判委員から副審判長を定めることができる。
- 4 審判委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。
- (1) 発走合図員
- (2) 発走員
- (3) 決勝審判員
- (4) 走路審判員
- (5) 計時員
- (6) 記録員
- (7) 周回通告員
- (8) 審判放送員
- (9) 競走車誘導員
- (10) 走路員
(審判員の資格)
- 第18条 審判委員並びに前条第4項第1号、第3号、第4号及び第7号の係員は、法第11条の規定により審判員としてJKAに登録された者でなければならない。
(投票委員)
-
第19条 投票委員は、競走場及び場外車券売場等(場外車券売場及び競走を行う競走場以外の競走場であって勝車投票券の発売等の用に供するものをいう。以下同じ。)において、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 勝車投票券(以下「車券」という。)の発行及び発売に関すること。
- (2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。
- (3) 前各号の発表に関すること。
- (4) 前各号に掲げる事務を行うために必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
- 2 投票委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を置く。
- (1) 投票員
- (2) 払戻員
- (3) 投票放送員
- (注) 自動音声告知装置により、投票放送を行う施行者にあっては第1号及び第2号のみとする。
(場内取締委員)
-
第20条 場内取締委員は、競走場及び場外車券売場等(以下「競走場等」と総称する。)において、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 入場者の整理及び救護に関すること。
- (2) 競走場等内の秩序維持及び衛生の保持に関すること。
- (3) 競走場等内における犯罪及び不正の防止に関すること。
- (4) 火災その他の災害の予防及び応急措置に関すること。
- 2 場内取締委員の職務執行を補助するため、警備員を置く。
(開催執務委員の権限)
- 第21条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取り調べ又は判定、命令若しくは指示を行うことができる。
(開催執務委員間の通知)
- 第22条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係がある事項は、遅滞なく、これを委員長(その所掌事務が競技関係事務である場合は、JKAが定める「小型自動車競走の番組編成の要領」、「競走車の検査の要領」、「小型自動車競走の管理の要領」及び「小型自動車競走の審判の要領」に従い、競技委員長を通じて行うものとする。)及び関係開催執務委員に通知しなければならない。
第3章 開催要項及び参加申込み等
(開催要項)
-
第23条 第3条に規定する開催要項には、次に掲げる事項を記載し、選手の参加申込み締切日の3週間前までに発表する。
- (1) 競走の呼称
- (2) 競走開催の日時及び場所
- (3) 選手の参加申込み締切日
- (4) 参加申込みを受け付ける選手の資格及び範囲
- (5) 各開催日における各競走の番号、種類、種目、競走距離及び発走予定時刻
- (6) 賞金の額及び賞品の種類
- (7) 番組編成上の勝ち上がり基準
- (8) 選手に支給する旅費
- (9) 競走参加の条件
- (10) 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称
- (11) その他競走の開催に必要な事項
(競走の種類)
- 第24条 競走の種類は、オープンレース及びハンデレースとする。
- 2 オープンレースは、出走するすべての選手を同一発走線上より同時に発走させて行う競走とする。
- 3 ハンデレースは、出走する選手に対し、その能力に応じた距離ハンデを課し、異なる発走線上より同時に発走させて行う競走とする。
(競走の種目)
- 第25条 競走の種目は、原則として予選(選抜された選手による特別予選を含む。)、準決勝戦、優勝戦、特別選抜戦、選抜戦及び一般戦とする。
(競走車の種類及び規格)
- 第26条 競走車の種類及び規格は、競走車の規格の範囲に関する告示(平成15年経済産業省告示第76号)に定める2輪車甲級とする。
- 2 競走に使用する競走車(以下「使用競走車」という。)は、出場選手自らが所有し、法第11条の規定によりJKAに登録されたものでなければならない。
(競走距離)
- 第27条 競走の距離は、1,100m以上とする。
(賞金及び賞品)
- 第28条 市が選手に対し交付する賞金及び賞品は、競走開催ごとに定める。
- 2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長が交付する競走を定め、前項に定める賞金及び賞品に付加して交付する。
- 3 同着となった選手に対する賞金及び賞品は、その着順以下同着となった選手の数に相当する着順までに定められている賞金又は賞品をそれぞれ合計し、等分して交付する。
- 4 前項の規定による賞品を分割することのできない場合の交付の方法は、委員長が定める。
(賞金及び賞品の留保等)
- 第29条 市は、第79条の制裁審議会の審議対象となった選手に対しては、委員長が指定する賞金及び賞品の交付を留保することができる。
- 2 市は、制裁審議会において、選手が第81条各号又は第82条各号のいずれかに該当すると認められたときは、委員長が指定する賞金及び賞品は交付しない。
- 3 前項の場合において、既に賞金及び賞品が交付されている選手は、市が指定する期日までに賞金及び賞品を返還しなければならない。
(選手の出場回数)
- 第30条 選手は、原則として、1日1回限り出場させるものとする。
(出場車数)
- 第31条 同一競走に出場させる競走車の数は、発走線上において競走車1台につき1.5m以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で競走開催ごとに定める。
(参加申込み)
-
第32条 小競走に参加しようとする選手は、JKAが定める「あっせん通知、参加申込み及び参加申込応諾方式に関する事務要領(以下、「事務要領」という)」に従い、次に掲げる事項を確認の上、参加申込みの締切日までに、競走実施法人を経由して、市に申し込まなければならない。
- (1) 選手の登録番号、氏名
- (2) 使用競走車の登録番号、呼名、車名及び気筒容積
- (3) その他必要な事項
(参加申込応諾の通知)
- 第33条 市は、前条の参加申込みに応諾したときは、選手の集合時間及び出場する日を決定し、当該選手にその旨を事務要領に従い通知する。
(参加申込みの取消)
- 第34条 参加申込みは、開催要項が変更されたとき又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。
- 2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手は、理由を明らかにし、JKA及び競走実施法人を経由して、市に届け出なければならない。ただし、傷病を理由とするときは、医師の診断書を添付しなければならない。
第4章 出場資格の確認、検査並びに出場選手及び競走車の確定
(出場資格の確認)
-
第35条 第33条の通知を受けた選手は、競走開催各節の初日の前日(以下「前検日」という。)の指定された時刻までに、次に掲げるものを携帯して使用競走車とともに所定の場所に到着しなければならない。
- (1) 第33条に規定する通知
- (2) JKAの発行した当該選手の登録証
- (3) JKAの発行した当該競走車の登録証
- 2 選手が前項の規定により到着したときは、管理委員は選手の出場資格の、検車委員は使用競走車の確認を行う。
- 3 やむを得ない理由により第1項の指定された時刻までに到着できない選手は、あらかじめその理由及び到着時刻を届け出て、管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。
(出場適性検査)
-
第36条 出場予定選手は、競走場内の所定の場所において、次に掲げる時期に自らの健康状態その他については管理委員に、使用競走車については検車委員に、それぞれ出場適性に関する検査を受けなければならない。
- (1) 前検日
- 前条第2項の規定による出場資格及び競走車の確認を受けた後(以下この検査を「前日検査」という。)
- (2) 前検日の翌日以降の日
- 出場競走発走前の管理委員及び検車委員が指定する時期
- イ 試走前(以下この検査を「当日検査」という。)
- ロ 試走終了後(競走車に限る。)
- 2 管理委員は、選手の健康状態その他の出場適性を検査し、前日検査に合格した選手に選手参加章を交付する。
- 3 検車委員は、競走車の登録番号の確認その他の出場適性を検査し、当日検査に合格した競走車に合格証を標示する。
(出場適性検査における出場停止)
-
第37条 管理委員は、前条第1項(第2号ロを除く。)の規定による検査において、選手については管理委員が、使用競走車については検車委員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該選手及び競走車が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。
- (1) 参加申込みの内容と相違する事実があったとき。
- (2) 選手が、競走に堪えない健康状態であるとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあるとき。
- (3) 使用競走車が、第26条の規定に違反したとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあるとき。
(出場適性確認)
- 第38条 選手は、競走開催各節の初日以降の日において、自己の競走が終了した後、翌日の競走に出場しようとする場合には、自らの健康状態その他については管理委員に、使用競走車については検車委員に、それぞれ出場適性の確認を受けなければならない。
(出場選手及び競走車の確定)
- 第39条 管理委員は、前日検査又は前条の規定による出場確認の結果に基づき、翌日の競走に出場する選手及び競走車を確定する。ただし、第35条第3項の規定により管理委員の承認を受けた選手については、本文の規定にかかわらず確定することができるものとする。
- 2 前項の規定により確定した選手は、やむを得ない理由がある場合を除き、出場を拒んではならない。
(番組決定後の出場取消し)
- 第40条 管理委員は、第43条の規定により番組を決定したとき以降において、選手については管理委員が、使用競走車については検車委員が、第37条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該選手及び競走車の当該競走の出場を取り消す。
(構造検査)
- 第41条 検車委員は、競走開催各節の初日以降のいずれかの日において、当日の競走を終了した競走車から1台以上を任意に抽出して、構造検査を行わなければならない。
- 2 検車委員は、前項の場合のほか、使用競走車がJKAが定める構造基準に違反している疑いがあると認めるときは、構造検査を行う。
- 3 選手は、自己の所有する競走車が前2項に定める構造検査の対象となったときは、競走場内の所定の場所において構造検査を受けなければならない。
(構造検査における出場停止)
-
第42条 管理委員は、前条の規定による検査において、検車委員が使用競走車について、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき又は選手が前条第3項の規定に違反したときは、当該選手及び当該競走車が出場予定の競走の全部について、その出場を停止する。
- (1) JKAの定める構造基準に違反したとき。
- (2) 第49条の規定に違反したとき。
第5章 番組編成及び出場の準備
(番組の決定)
- 第43条 番組編成委員は、第39条の規定に基づき確定した選手及び競走車について、競走番号ごとに出場する選手及び競走車の番号(以下「車番号」という。)並びにハンデレースにあってはハンデ距離を決定する。
(番組決定に対する異議申立ての排除)
- 第44条 選手は、前条に規定する決定に対して異議を申し立てることができない。
(番組の発表)
- 第45条 市は、第43条の規定により車番号及びハンデ距離が決定したときは、出走表をもって発表する。
(出場選手の着装)
- 第46条 出場選手は、管理委員の指示により、各競走ごとに車番号付きユニフォームを着用しなければならない。
- 2 前項に規定する車番号付きユニフォームの色は、次に掲げる色とする。
- (1) 1枠 白色
- (2) 2枠 黒色
- (3) 3枠 赤色
- (4) 4枠 青色
- (5) 5粋 黄色
- (6) 6枠 緑色
- (7) 7枠 橙色
- (8) 8枠 桃色
-
第47条 出場選手は、次に掲げる防具を着装しなければならない。
- (1) 日本工業規格又はSNELL規格の表示のある硬質ヘルメット
- (2) 革製レーシングスーツ又は革製ズボン
- (3) 革製ブーツ
- (4) 革製又は布製手袋
- (5) 肩当、胴当、肘当、膝当及びすね当(これらのものが第2号の革製レーシングスーツ又は革製ズボンと一体となっている場合は除く。)
(競走車の表示)
- 第48条 出場選手は、管理委員の指示により、競走車の前面及び両側面に車番号板を取り付けなければならない。
(競走車の整備の方法)
- 第49条 選手は、競走車の整備については、JKAが定める競走車整備基準の定めるところにより行わなければならない。
(使用燃料等)
- 第50条 選手は、検車委員の支給する燃料及び潤滑油を使用しなければならない。
- 2 選手は、燃料及び潤滑油に添加剤その他のものを加えてはならない。
(薬物の使用禁止)
- 第51条 出場選手は、競走能力を一時的に高める目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。
(出場適正検査後における出場停止)
-
第52条 管理委員は、第36条第1項第2号(ロを除く。)の時期の出場適性検査後において、選手については管理委員が、使用競走車については検車委員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該選手及び競走車が当日出場予定の競走の出場を停止する。
- (1) 第46条から前条までの規定に違反したとき。
- (2) 事故その他の理由により競走能力に支障を生じたため、競走に出場させることが不適当であるとき。
- (3) その他競走の公正安全を確保するため、特に必要があるとき。
第6章 競走
(選手の入場及び紹介)
- 第53条 出場選手は、管理委員の指示に従い所定の時刻までに所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い競走路に入らなければならない。
- 2 審判委員は、入場した選手の紹介を行う。
- 第54条 出場選手は入場してから退場するまですべて、審判委員の指示に従わなければならない。
(試走)
- 第55条 出場選手は、紹介の終った後、審判委員の指示に従い、試走を行わなければならない。
- 2 審判委員は、前項の試走において、その走行が適当でないと認めたときは、当該選手に対し、再試走を指示する。
(出走停止)
-
第56条 審判委員は、選手又は競走車が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該選手及び競走車の出走を停止する。
- (1) 第36条第1項第2号ロの規定による検査において、検車委員が、使用競走車について第37条第3号に該当すると認めたとき。
- (2) 事故その他の理由により競走能力に支障を生じたため競走に出走させることが不適当であるとき。
- (3) 発走を遅延させ、又は他の選手の出走に支障を来すおそれがあるとき。
- (4) 前3条の規定に違反したとき。
- (5) 前各号に掲げるもののほか、競走の公正安全を確保するため、特に必要があるとき。
(発走の位置)
- 第57条 オープンレースにおける選手の発走位置は、同一の発走線上に車番号の順に内側より位置させるものとする。
- 2 ハンデレースにおける選手の発走位置は、それぞれの発走線上に車番号の順に内側より位置させるものとする。
(発走)
- 第58条 選手は、審判委員の指示により、発走位置につき、発走合図機の合図により発走しなければならない。ただし、発走合図機が使用できない場合は、審判委員の発走合図により発走しなければならない。
(発走合図)
- 第59条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、発走合図機においては青灯の点滅及び消灯により注意した後、指針の始動で「用意」を示し、次いで指針が垂直上向きに達した時点でチェッカー模様の電光掲示により「スタート」の発走合図を行う。ただし、審判委員の発走合図により発走する場合は、黄旗を掲げて注意した後、白旗を上げて「用意」を示し、次いで白旗を下げて発走の合図を行う。
(発走のやり直し)
- 第60条 審判委員は、発走が適正でないと認めたときは、当該競走の進行を中止し、改めて発走させる。
- 2 前項の規定による再発走は、3回を超えてはならない。
(発走のやり直しの合図)
- 第61条 審判委員は、発走のやり直しをするに際し当該競走の進行を中止させようとするときは、発走合図機の赤灯を点滅させるとともに、赤旗を左右に振るものとし、かつ、走路審判員及び周回通告員に指示して赤旗を左右に振らせるものとする。ただし、審判委員の発走合図により発走する場合は、発走合図機の赤灯の点滅を省略することができる。
(競走の意志及び周回誤認の禁止)
- 第62条 選手は、勝利を得る意志をもって全能力を発揮して競走しなければならない。
- 2 選手は、競走中残りの周回数を把握し、転倒及び競走車の故障等により競走の継続が不可能となった場合を除き、全能力を発揮して競走を完了しなければならない。
(競走の方向)
- 第63条 競走は、選手の左手が内側になる方向で行う。
(競走中の妨害禁止)
- 第64条 選手は、他の選手の走行の安全に支障を及ぼすことのないよう、細心の注意を払って競走を行わなければならない。
- 2 選手は、競走中みだりに斜行し、又は蛇行してはならない。
- 3 選手は、競走中他の競走車を押圧し、又は衝突してはならない。
(回避地帯の通過禁止)
- 第65条 選手は、競走中回避地帯を通過してはならない。ただし、衝突若しくは接触が第3者によってひき起され、若しくはそのおそれがある場合、又は転倒したものを避ける場合においては、この限りでない。
(競走中の援助禁止)
- 第66条 選手は、競走中いかなる方法によっても他の選手に助力を与え、又は他の者から助力を受けてはならない。ただし、次条第1項の規定による退避に必要な助力を受けることについては、この限りでない。
(競走不能等による退避及び特例)
- 第67条 選手は、競走中競走車の故障等によって競走の継続が不可能になった場合、又は落車した場合は、他の選手を妨害することなく競走車とともに直ちに退避しなければならない。
- 2 競走の最終周回において決勝線の手前で落車した場合であって、落車したままの状態で選手と競走車が決勝線に到達したときは、競走を完了したものとする。
(競走の中止)
- 第68条 審判委員は、競走車の速度が著しく遅いため、競走の運営に支障があると認めたときは、当該選手に対し競走を中止させることができる。
(周回通告)
-
第69条 周回通告員は、競走中の選手に対し、次に掲げる方法により周回通告を行う。
- (1) 先頭の競走車が、毎周回、周回通告表示装置又は周回通告表示板(以下「周回通告表示装置等」という。)を視認できる位置に到達するときに周回表示装置等に残余の周回数を表示する。
- (2) 最終の周回に臨む選手に対しては青旗を、決勝線に到達する選手に対してはチェッカー旗を明瞭に掲示する。ただし、周回遅れとなった競走車又は周回遅れとなるおそれがある競走車があったときは、それらの選手への旗の掲示を省略することができるものとする。
(到達順位の判定)
-
第70条 到達順位の判定は、次の各号による。
- (1) 選手と競走車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した順位
- (2) 第67条第2項の規定による場合であって、選手と競走車が離れて決勝線に到達したときは、選手又は競走車の後着した方の最前部(競走車にあっては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した順位
(同着)
- 第71条 競走において2車以上の競走車が同時に決勝線に到達したときは、これらの到達順位は同着とする。
(失格)
-
第72条 出走した選手が次の各号のいずれかに該当する場合は、その選手は失格とする。
- (1) 第62条から第67条第1項までの規定に違反したとき。
- (2) 不正の競走をし、又は不正な競走の協定をしたとき。
- (3) 審判委員から第68条の規定により競走の中止を指示されたとき。
- 2 前項第1号(第62条第1項、第63条及び第64条に該当する場合に限る。)若しくは第3号に掲げる場合であって、その違反若しくは競走中止の指示の原因が、他の選手の妨害行為に起因するもの、又は他の競走車との衝突、接触若しくは転倒した選手若しくは競走車を避ける等やむを得ない行為に起因するものと審判委員が判定したときは、前項の規定は適用しない。
- 3 第1項第1号に掲げるもののうち、第64条の規定に違反する行為であって軽微なものであると審判委員が判定したときは、失格としない。
(失格の宣告)
- 第73条 審判委員は、当該競走の勝車を決定する前に、失格の宣告をするものとする。ただし、失格審議の対象車が勝車の決定に関係がない場合は、勝車の決定後とすることができる。
(着順の決定)
- 第74条 審判委員は、第70条の規定に従い着順を決定する。ただし、失格した選手があったときは、着順を順次に繰り上げる。
(競走の不成立)
-
第75条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競走を不成立とし、その旨を宣言する。
- (1) 降雪、豪雨その他の理由により競走を取りやめたとき。
- (2) 第60条第2項の規定により競走を取りやめたとき。
- (3) 出走すべき選手及び競走車がなくなり、又は1車のみとなったとき。
- (4) 決勝線に到達した選手及び競走車がなかったとき。
- (5) 競走中、落車等の事故、突風若しくは豪雨等の天災地変又は観客の投石その他の妨害により競走の続行が不可能と認められるとき。
- (6) 競走中、周回通告員が誤った周回通知を行ったとき。
- (7) 前各号以外の場合であって、競走の実施に重大な支障が生じたとき。
- 2 前項第5号から第7号までに掲げる場合においては、審判委員は、競走を停止させることができる。
- 第76条 前条の場合にあっては、いかなる理由があっても競走のやり直しをすることはできない。
(事故調査)
-
第77条 管理委員及び検車委員は、次の各号のいずれかに該当する選手及び競走車について、直ちにその原因を調査し、その結果を競技委員長を通じて委員長に報告するとともに審判委員その他関係委員に通報するものとする。
- (1) 落車その他事故があった選手及び競走車
- (2) 全能力を発揮して競走しなかったと認められる選手及び競走車
- (3) 第68条により競走の中止を指示された選手及び競走車
第7章 制裁
(委員長の制裁)
- 第78条 委員長は、競走の公正を確保するため、第21条の規定による取り調べに応ぜず又は同条の規定による判定、命令若しくは指示に従わない選手に対し、戒告し、当該競走の最後の日までの間競走に出場することを停止し又は関与することを禁止することができる。
- 2 委員長は、競走の公正を確保するため、第3条の開催要項に記載する選手の参加条件に基づき、参加条件に記載した要件に該当する選手に対し翌日以降の出場を停止することができる。
(制裁審議会)
- 第79条 競走場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するため必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。
- 第80条 審議会は、関係開催執務委員をもってこれを組織する。
- 2 審議会に会長を置き、委員長をもってこれに充てる。
- 3 審議会の議事規則は、別に定める。
-
第81条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、戒告し、又は市が行う競走に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。
- (1) 第29条第3項、第34条第2項、第35条第1項若しくは第3項、第36条第1項、第38条、第39条第2項、第44条又は第46条第1項、第47条から第51条までの規定に違反した選手
- (2) 第53条第1項、第54条、第55条第1項若しくは第58条又は第62条から第67条第1項までの規定に違反した選手
-
第82条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手に対して戒告し、市が行う競走に3年以内の期限を限り出場を停止し又は関与することを禁止することができる。
- (1) 競走に関し、不正協定の申込みをし、若しくはその協定を受託し、又はその協定を実行した者
- (2) 競走に関する不正な行為について謀議し、若しくは不正の行為の申込みをうけてこれを受諾し、又は実行した者
- (3) 競走に関する不正な行為の申込み、若しくは受諾について仲介し、又は申込み、受諾若しくは実行をほう助した者
- (4) 競走に関し、不正の目的をもって他人と連絡し、又は他人に対し情報を提供した者
- (5) 競走に関し、不正の目的をもって他の選手に対し暴行し、脅迫し、又は財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者
- (6) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受けることを約束した者
- (7) 競走において、不正の目的をもって、自己の全能力を発揮せず、又は他の選手の全能力を発揮させなかった者
- (8) 不正の目的をもって、他の選手の競走を妨害その他の方法により不利にし、又は有利に導いた者
- (9) JKAの定める構造基準に違反した競走車を競走に使用した者又は第41条第3項の規定に違反した者
- (10) 開催執務員の職務の執行を妨害した者
- (11) はなはだしく選手の体面を汚す行為をした者
第8章 異議申立て
(異議申立て)
- 第83条 制裁を受けた選手が、これを不服とするときは、知事に対して、異議申立てを行うことができる。
-
第84条 異議申立ては、制裁の通告を受けた日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面をもって、これを申し立てなければならない。
- (1) 選手の住所、氏名、年齢、性別
- (2) 選手の登録番号
- (3) 不服とする制裁の概要
- (4) 異議申立ての理由
- 第85条 市長は、異議申立てについて裁決したときは、速やかにその結果を当該選手に書面をもって通知する。
第9章 入場料及び入場者並びに競走場等内の秩序維持
(入場料)
- 第86条 条例第○条の規定による特別入場料は、○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
- 2 前項の特別入場料は、返還しない。
(入場券)
- 第87条 入場券は特別入場料を支払った者に交付するものとする。ただし、入場者数を自動的に記録できる場合においては、入場券の交付を省略することができる
(無料入場者の範囲)
-
第88条 次に掲げる者については特別入場料を徴収しない。
- (1) 法第14条各号に掲げる者
- (2) 国会議員
- (3) 施行規則第1条第1項に規定する施行者たる地方公共団体の議会の議員
- (4) 競走に関し、学識経験を有する者であって、市長の定めるもの
- (5) 市が行う競走に関する報道関係者であって、市長の定めるもの
- (6) 皇族
- (7) 外交官
- (8) 警察職員、消防職員、通信関係職員及び公共交通機関職員であって、市長が競走の開催に関し必要と認めるもの
- (9) 市が行う競走に施設を提供する者であって、市長が競走の開催に関し必要と認めるもの
- (10) 競走場内の売店の従業員
- (11) 15歳未満の者
- (12) 前各号に掲げる者以外の者であって、市長が競走の開催に関し必要と認めるもの
- 2 前項各号に掲げる者が、特別席(第86条第1項に規定する特別入場料を要する施設をいう。以下同じ。)に入場しようとするときは、無料入場証を交付する。
(入場券の改札及び検査)
- 第89条 特別席に入場しようとする者のうち、入場券の交付を受けた者に対しては、入場券の改札を、前条第2項の規定により無料入場証を交付した者に対しては、無料入場証の検査を、次条の規定によりき章、腕章又は通行証を交付した者に対しては、き章、腕章又は通行証の検査を行う。
- 2 特別席内にいる者(第87条ただし書きの規定により入場券を持たない者を除く。)に対しては、入場券の検札及び無料入場証並びにき章、腕章又は通行証の検査を行うことができる。
(き章等の交付)
-
第90条 市の行う競走の開催に関係がある次に掲げる者が、競走を開催している日に、当該競走場内においてその事務に従事しようとするときは、き章、腕章又は通行証を交付する。
- (1) 小型自動車競走に関係する政府職員及び市職員
- (2) JKA役職員
- (3) 開催執務員
- (4) 選手(出場選手を除く。)
- (5) 警察職員及び消防職員
- (6) 報道に従事する者
- (7) 前各号に掲げる者以外の者であって、競走の開催に必要なもの
- 2 前項第6号及び第7号に該当する者の範囲は、委員長が定める。
(立入りの制限)
-
第91条 次に掲げる者以外の者は、開催執務委員長室、競技委員長室、審判室(放送室を含む。)、番組編成室、総務委員室、中央集計室、車券発売所内並びに払戻金及び返還金交付所内に立ち入ってはならない。
- (1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる者
- (2) 前号に掲げる者以外の者であって、委員長が許可したもの
-
第92条 次に掲げる者以外の者は、競走を開催している競走場の競走路及びその内側、選手管理室、選手控室、検査室、競走車保管所並びに競走車修理場の所在する区域に立ち入ってはならない。
- (1) 当該競走に出場する選手
- (2) 第90条第1項第1号から第3号までに掲げる者
- (3) 前各号に掲げる者以外の者であって、委員長が許可したもの
(競走場等内の秩序維持)
- 第93条 委員長は、競走場等内における秩序を維持し、かつ、競走の公正を確保するため、入場者の整理、競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講ずるものとする。
(入場禁止)
- 第94条 委員長は、入場券、無料入場証、き章、腕章又は通行証を持っていない者(第87条ただし書きの規定により入場券を持たない者を除く。)に対し、競走を開催している競走場の特別席への入場を拒否する。
- 2 委員長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、競走場等への入場を禁止することができる。
- (1) 他人の迷惑となるような服装をし、又は裸になり、泥酔し、若しくはみだりに高声を発する等品性を乱している者
- (2) 競走の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者
- (3) 競走場等内外で他人の車券購入を妨害し、又は強制し、若しくは故なく干渉した者
- (4) 開催執務員又は選手に対し、暴行し、又は脅迫し、若しくは不正の目的をもって財物その他の利益を与え又は与えることを約束した者
- (5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- (6) 法第61条各号、第62条各号及び第63条各号に掲げる者、又はこれに該当することとなるおそれがある者
- (7) 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則(昭和32年通商産業省令第41号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、JKAから選手登録を消除された者
- (8) 第82条各号に掲げる者
- (9) 第92条の規定に違反した者
- (10) 他の小型自動車競走施行者において、本人又はその家族からの申請により入場禁止とした者
- (11) 前各号に掲げる者のほか、競走の公正を害し、又は競走場等内の秩序を乱すおそれがある者
(本人申請による入場禁止)
- 第94条の2 委員長は、競走場等への入場禁止を希望する者から委員長が別に定める書面により入場禁止の申請があったときは、委員長が別に定める期間中、当該申請を行った者の入場を禁止することができる。
- 2 委員長は、前項の規定により入場禁止となった者から委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があったときは、当該申請を行った者の入場禁止を解除することができる。
- 3 第1項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申請することができない。
(家族申請による入場禁止)
- 第94条の3 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)及び委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める書面及び書類により、その者の競走場等への入場禁止を申請することができる。
- 2 委員長は、前項の申請があった場合において、入場を禁止されようとする者(以下、「入場禁止候補者」という。)が、入場禁止事由に該当すると認めるときは、入場禁止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、入場禁止候補者の競走場等への入場を禁止する旨及び入場禁止候補者の入場を禁止する期間として委員長が別に定める日を通知しなければならない。
- 3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、これを不服とするときは、入場禁止の開始予定日前日までに書面をもって委員長に対して意見を申し出ることができる。
- 4 委員長は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た入場禁止候補者及び申請家族に通知する。
- 5 委員長は、第2項の規定により入場禁止となった者又は申請家族から、委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があった場合において、委員長が別に定める事由に該当する場合は、入場禁止を解除することができる。
- 6 第2項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。
- 7 委員長は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
(退場命令)
-
第95条 場内取締委員は、既に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競走場等から退場を命ずることができる。
- (1) 第94条第2項各号に掲げる者
- (2) 第94条の2第1項及び第94条の3第2項の規定により、入場禁止となった者
- (3) 違法な行為をし、又はしようとした者、若しくは競走場等内の秩序を乱した者
- (4) 委員長の許可なく、業として競走の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者
- (5) 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を頒布し、若しくは、はり付けた者
- (6) 第91条の規定に違反した者
- (7) その他場内取締委員の指示に従わない者
- 2 場内取締委員は、第94条第1項に規定する者が既に特別室に入場している場合においては、当該者に対して特別室から退場を命ずることができる。
- 3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競走場等に入場することができない。
第10章 勝車投票法及び払戻し
(勝車投票法の種類)
- 第96条 勝車投票法は、単勝式勝車投票法、複勝式勝車投票法、連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式勝車投票法(同一の日の2以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となったものを1組としたものを勝車とする方式をいう。)の5種とする。ただし、共同開催にあっては、重勝式投票法のみとする。
- 2 連勝単式勝車投票法は、枠番号2連勝単式勝車投票法及び3連勝単式勝車投票法とする。
- 3 連勝複式勝車投票法は、普通枠番号2連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号2連勝複式勝車投票法並びに枠番号3連勝複式勝車投票法とする。
- 4 重勝式勝車投票法は、5重勝単勝式勝車投票法及び4重勝枠番号2連勝単式勝車投票法とする。
- (注) 採用する投票法のみ規定すること。第1項ただし書きは重勝式発売管理施行者のみ規定すること。
(払戻率)
- 第96条の2 勝車投票法の払戻率は、100分の○○とする。
- (注) 勝車投票法の種類ごとに払戻率が異なる場合は、その旨規定すること。
(車券)
- 第97条 条例第○条の規定に基づき発売する車券は、券面金額10円の車券の10枚の整数倍の枚数を1枚で代表する。
- 2 車券には、次に掲げる事項を記載する。
- (1) 発行者名
- (2) 勝車投票法の種類を示すに足る文字
- (3) 車券を発売する競走を行う競走場(以下「本場」という。)の名称
- (4) 競走施行の年月日を示すに足る文字
- (5) 当該競走の番号(重勝式勝車投票法にあっては組番号とする。以下同じ。)
- (6) 投票する車番号(連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法並びに重勝式勝車投票法にあっては組番号とする。以下同じ。)
- (7) 前号のそれぞれの車番号に係る勝車投票の金額及びその合計金額
- (8) 勝車投票券通し番号
- (9) 選手名又は競走車名
- (注) 重勝式に関する規定は、重勝式を採用する施行者に限り規定すること。
- (注) 第9号については、システム上可能な施行者に限り規定すること。
(車券の控券)
- 第98条 車券を発売したときは、その控券は必要な期間保存する。
- 2 控券は、発売した車券と同様の事項を記載若しくは記録した紙テープ又は電磁的記録によることができる。
(車券の発売方法)
- 第99条 車券は競走場等内の車券発売所において券面金額で発売する。
(車券の発売開始及び締切り)
- 第100条 競走場等における車券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)の発売は、出走表を表示したとき以降に開始し、それぞれの競走前に締め切る。
- 2 重勝式勝車投票法に係る車券の発売は、出走表を表示したとき以降に開始し、対象となる競走のうち最も早く実施される競走の発走前に締め切る。
- (注) 重勝式に関する規定は、重勝式を採用する施行者に限り規定すること。
- 第101条 車券の発売を締め切ったときは、遅滞なく、各勝車投票法別に各車又は各組に対する車券の総投票数を表示する。ただし、重勝式投票法にあっては、総投票数のみとする。
- (注) ただし書きは重勝式発売管理施行者のみ規定すること。
(返還金)
-
第102条 車券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- (1) 第75条第1項の規定により競走が成立しなかったこと。
- (2) 競走に勝車がなかったこと。
- 2 単勝式勝車投票法及び複勝式勝車投票法において、発売した車券に表示された競走車が出走しなかったときは、その競走車に対する投票はこれを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- 3 複勝式勝車投票法において、車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該複勝式車券は、これを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- (1) 車券発売開始のときに、出走すべき競走車が5車以上7車以下であった場合において、出走する競走車が2車のみとなったこと。
- (2) 車券発売開始のときに、出走すべき競走車が8車以上あった場合において、出走する競走車が3車以下となったこと。
- 4 枠番号2連勝単式勝車投票法及び3連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号2連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号2連勝複式勝車投票法及び枠番号3連勝複式勝車投票法において、発売した車券に表示された組の競走車の1車以上が出走しなかったときは、その組に対する投票はこれを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- 5 普通枠番号2連勝複式勝車投票法において、車券を発売した後、出走する競走車が2車のみとなったときは、当該車券は、これを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- 6 拡大枠番号2連勝複式勝車投票法及び枠番号3連勝複式勝車投票法において、車券を発売した後、出走する競走車が3車のみとなったときは、当該車券は、これを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- 7 重勝式勝車投票法において、基本勝車投票法の投票が第1項、第2項及び第4項の規定により無効となった場合、当該投票の車券に表示された競走車(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあっては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝車投票は、これを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応じる。
- 8 場外車券売場等において発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない理由により、本場において発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、場外車券売場等における投票であって合計することができなかったものは、これを無効とし、車券と引換えに当該投票金額の返還に応ずる。
- (注) 重勝式に関する規定は、重勝式を採用する施行者に限り規定すること。
(車券の変更等の禁止)
- 第103条 車券を購入した者は、いかなる理由があっても、その車券に表示してある競走番号又は車番号その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか、投票金額の返還を請求することができない。
(払戻金額の掲示)
- 第104条 競走(重勝式勝車投票法にあっては、対象となる競走のうち最も遅く実施される競走)が終了した後、勝車の決定表示があったときは、勝車投票の的中者又は法第16条第4項の規定により投票不的中者に交付すべき1票に対する払戻金額を掲示する。
- 2 法第16条第3項に規定する指定重勝式勝車投票法にあっては、前項の規定にかかわらず、勝車投票に的中者がない場合には、払戻金を交付しないことを掲示する。
- (注) 重勝式に関する規定は、重勝式を採用する施行者に限り規定すること。
(払戻金及び返還金の交付場所)
- 第105条 払戻金及び返還金の交付は、競走場等内の払戻金及び返還金の交付所において行う。
(車券の無効)
- 第106条 第97条第2項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。
(共同開催の特例)
- 第106条の2 第3条から第95条まで及び第108条の規定は、市と他の小型自動車競走施行者(以下この条において「共催施行者」という。)が施行規則第2条第3項の規定により共同して法第6条の規定に基づき設置された○○小型自動車競走場以外の小型自動車競走場で開催する小型自動車競走においては、共催施行者の定める規則の相当規定を準用して適用するものとし、準用した規定に基づく行為等については、この規則の相当規定に基づく行為とみなす。
- (注) 重勝式発売管理施行者のみ規定すること。
(電話投票の特例)
- 第107条 第96条、第98条、第99条、第105条及び前条の規定は、競走に係る通信回線を経由した電話機その他の端末機による車券の発売(以下この条において「電話投票」という。)には適用しない。これらの条に規定する事項その他電話投票に関し必要な事項は、市が別に定める「小型自動車競走における電話投票実施規則(平成○○年○○市規則第○○号)」の定めるところによる。
- (注) 重勝式発売管理施行者は次のとおり規定すること。
(電話投票の特例)
- 第107条 第96条、第98条、第99条、第105条及び第106条の規定は、競走に係る通信回線を経由した電話機その他の端末機による車券の発売(以下この条において「電話投票」という。)には適用しない。これらの条に規定する事項その他電話投票に関し必要な事項は、県が別に定める「小型自動車競走における電話投票実施規則(平成○○年○○県規則第○○号)」又は「小型自動車競走における重勝式電磁的記録投票実施規則(平成○○年○○県規則第○○号)」の定めるところによる。
第11章 場外車券売場等と本場との連絡
(場外車券売場等と本場との連絡)
- 第108条 場外車券売場等と本場との連絡は、2系統以上の電気通信回線を使用して行う。
- 附 則(平成15年3月13日 第147回運協)
- 1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
- 2 ○○県小型自動車競走実施規則(昭和○○年○○月○○日県規則第○○号)は、廃止する。
- 附 則(平成15年8月11日 第148回運協)
- この規則は、平成15年9月24日から施行する。
- 附 則(平成18年3月20日 第158回運協)
- この規則は、平成18年4月1日から施行する。
- 附 則(平成19年7月13日 第162回運協)
- この規則は、平成19年7月13日から施行し、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)の公布の日(平成19年6月13日)から適用する。
- 附 則(平成19年9月14日 第163回運協)
- この規則は、平成19年9月14日から施行する。
- 附 則(平成20年3月24日 第165回運協)
- この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
- 附 則(平成23年3月10日 第177回運協)
- この規則は、平成23年4月1日から施行する。
- 附 則(平成24年12月28日 第186回運協)
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 附 則(平成25年5月10日 第189回運協)
- この規則は、平成25年5月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
- 附 則(平成29年7月31日 第205回運協)
- この規則は、平成29年8月1日から施行する。
- 附 則(平成30年2月9日 第208回運協)
- この規則は、平成30年10月1日から施行する。
- 附 則(2019年11月29日 第210回運協)
- この規則は、2020年4月1日から施行する。
- 附 則(2023年11月30日 第219回運協)
- この規則は、2023年12月1日から施行する。
付録(第7条関係)
注:副審判長のうち1名は、発走合図をつかさどる。