競走車(2輪車)構造基準
(平成20年4月1日 平成20・04・01製第19号認可)
最終改正(平成27年7月28日 20150707製第11号)
公益財団法人JKA(以下「本財団」という。)は、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第30条第1項及び小型自動車競走法施行規則(平成14年経済産業省令第98号)第38条の規定に基づき、競走車(2輪車)の構造基準をここに定める。
- 1 車体関係
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(車の長さ、幅及び高さ)
(1)空車状態(走行可能状態から燃料、オイルを抜いた状態をいう。)において、長さは2.25m以下 、幅は1m以下、高さは1.35m以下であること。
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(車両総重量)
(2)空車状態において最低車両総重量は、110㎏以上であること。
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(前輪軸重量)
(3)空車状態及び乗車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和は、それぞれ重量の40%以上であること。
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(傾斜角)
(4)空車状態において、タイヤを除き、どの部分も接地することなく、垂線に対して進行方向左側は、50度傾斜させることが可能であること。
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(フレーム)
(5)-① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 堅ろうで亀裂、破損個所がなく振動、衝撃等に十分耐え得るものであること。
-③ 形状は、安全走行を妨げないものであること。
-④ 材質は、鋼管製のものであること。
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(オイルフォーク)
(6)-① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② オイルフォークの全長は、750㎜以内のものであること。
-③ オイルフォークは、正立式のものであってフォークパイプの外径はφ33㎜~φ37㎜以内のものであること。
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(泥よけ等)
(7)-① 泥よけ、エンジンアンダーガード及びマグネトカバー保護ステイ並びにオイルギャラリーブラケットは、本財団が指定したものであること。
-② 車輪には泥よけを備え、その長さは前車輪においてタイヤ外周の7分の1以上、後車輪においては4分の1以上、幅はタイヤ幅以上であること。
-③ 後車輪にあっては、泥よけの最後部はタイヤの最後部より出ていないこと。
-④ 泥よけ等エンジンカバーを装着する場合は、その大きさはエンジン幅以下であり、2箇所以上で確実に取り付けてあること。
-⑤ クランクケースには、エンジンアンダーガード及びマグネトカバー保護ステイ並びにオイルギャラリーブラケット(2級車を除く。)を備え、2箇所以上確実に取り付けてあること。
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(エンジンプレート)
(8)-① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 材質は、鋼鉄製であること。
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(ステップ)
(9)-① 車軸中心線より350㎜以上突き出てないこと。
-② 先端は、滑らかに加工されていること。
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(ハンドル及びクラッチレバー)
(10)-① ハンドルは、左右いっぱいに回転させたとき、他のどの部分にも接触しないこと。
-② ハンドルバーは、鋼鉄製であり、亀裂、破損個所がなく、振動、衝撃等に十分耐え得るものであること。
-③ クラッチレバーの末端は、球状であること。
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(チェーンガード)
(11)プライマリーチェーンには、覆いを付けてあること。
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(リヤスプロケット)
(12)材質、歯数を含め本財団が指定したものであること。
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(タイヤ)
(13) -① 型式及び銘柄は、本財団が指定したものであること。
-② サイズは、3.00-20であること。
-③ 更生タイヤでないこと。
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(ホイール)
(14) -① 型式及び銘柄は、本財団が指定したものであること。
-② リム材質は、鉄製又はアルミニウム合金製であること。
-③ リムサイズは、1.60-20であること。
-④ ハブの材質は、鉄製又はアルミニウム合金製であること。
-⑤ アルミニウム合金製ハブにあっては、つばのピッチ円直径は114㎜以上、ピッチ円中心より外径まで7㎜以上、ピッチ円におけるつばの厚さは4㎜以上であること。
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(車体部品)
(15)部品は、本財団が指定したものであること。
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- 2 原動機(エンジン)関係
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(原動機)
(1) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 空冷4サイクルレシプロエンジンであること。
-③ 総排気量は、600㏄以下であること。
-④ エンジン前傾角度は、垂線に対して進行方向に7度であること。ただし、前後1度は許容範囲とする。
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(2) -① 型式は、次の主要諸元を定めていること。
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[主要諸元]
- ア 気筒数及び配置
- イ 内径×行程(㎜)
- ウ 総排気量(㏄)
- エ 圧縮比
- オ 最高出力(KW/rpm)
- カ 最大トルク(N・m/rpm)
- キ 機関寸法(長さ×幅×高さ)(㎜)
- ク エンジン単体重量
- ケ 潤滑方法
- コ 点火方法
- サ 気化器口径
- シ 動弁機構及び弁数
- -② 部品は、本財団が指定したものであって、「競走車整備基準」(以下「整備基準」という。)に違反して機械加工、溶接、メッキ等の追加工をし、又は減摩剤等使用したすり合わせを行っていないものであること。
- -③ クランクケースには、生産者の検査又は「競走車の検査の要領」に定める検査に合格していることを証する封印を有していること。
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- 3 補機関係
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(CDIユニット)
(1) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 取り付け位置についてはサドル下とし、安全確実に取り付けられていること。ただし、サドル下に取り付けができない場合は、タンデムの内側に取り付けること。
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(気化器)
(2) -① 型式及び調整用部品は、本財団が指定したものであること。
-② 過給装置を付けていないこと。
-③ 1気筒当たり1個とし、単胴式(シングルバレル)であること。
-④ 口径は、32㎜であること。
-⑤ 気化器部品(取付フランジを含む。)は、スロットルスプリングの加工調整及びフロートアームピンのカシメ加工を除き追加工を行っていないものであること。
-⑥ キャブレターネット(金網)を取り付けてあること。
-⑦ 別体式エアファンネルを付けていないこと。
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(燃料タンク)
(3) 型式は、本財団が指定したものであること。
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(オイルタンク)
(4) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② オイルレベルが目視で確認できる窓あるいはゲージ等が設けられていること。
-③ 落車時に脱落又は破損せず、耐熱性及び耐圧性を有していること。
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(オイルキャッチタンク)
(5) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② オイルキャッチタンクが取り付けられていること。
-③ 落車時に容易に脱落又は破損せず、高温にも耐えられる材質のものであること。
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(ホース等)
(6) -① オイルホース及びブリーザーホースの型式及び銘柄は、本財団が指定したものであること。
-② オイルキャッチタンクの排圧用ブリーザーホースの長さは、220㎜以上(キャブレターネットを越える程度)であること。
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(排気管)
(7) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 材質は、鋼管製のものであること。
-③ 内径(消音器及びフランジ部を除く。)が40.7㎜で、長さは内壁面に沿って最短距離で1,000㎜とし、長さの調整及び形状の変更を行っていないこと。
-④ 上部に1箇所(シリンダーヘッドとの取付け部を除く。)、ステップより下に2箇所以上の支持具により確実に取り付けてあること。
-⑤ 車軸中心線及び水平面に対してできるだけ平行に取り付け、その開口端は排気管中心線に対して直角に切断され、かつ、水平面に対して後方上向き30度以上傾斜していないこと。
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(エキゾーストパイプ拡管集合型排気管)
(8) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 材質は、鋼管製のものであること。
-③ 形状は、エキゾーストパイプ外径が途中から太くなる拡管型で、かつ、2本から1本 に集合され、口元にチャンバーが取り付けてあること。
-④ 外径は、エキゾーストパイプ口元がφ43.3mm、拡管部がφ31.8mmからφ42.7mmに拡大し、消音部出口がφ27.2mmであること。
-⑤ 消音部長さは440mm、排気管横置長さが1228.7mmであること。
-⑥ エキゾーストパイプ口元とシリンダヘッドはマフラースプリングで接合し、エキゾー ストパイプ拡管部、集合部、消音部の3箇所は支持具により確実に取り付けてあること。
-⑦ 車軸中心線及び水平面に対してできるだけ平行に取り付け、その開口端は排気管中心線に対して後方上向き30度以上傾斜していないこと。
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(クラッチ)
(9) -① 型式は、本財団が指定したものであること。
-② 覆いを付けてあること。
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(変速機)
(10)型式は、本財団が指定したものであること。
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(チェーン)
(11)本財団が指定したものであること。
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(スロットルコントロール)
(12)手を離すと戻る方式であること。
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(キルスイッチ)
(13)本財団が指定したキルスイッチを設けていること。
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(ブレーキ、ライト類)
(14)ブレーキ、ライト類、バックミラー、計器類、スタンド、荷台、警音器、その他競走車として必要と認められないものを取り付けていないこと。
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- 4 整備基準
- 本構造基準が容認する整備の範囲は、別に定める「競走車整備基準」のとおりとする。
附 則
- 1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
- 2 この基準の施行前に日本小型自動車振興会の定める競走車(2輪車)構造基準による競走車の登録その他の行為は、この基準の相当規定による競走車の登録その他の行為等とみなす。
附 則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (平成25年3月19日)
この基準は、公益財団法人JKAの登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附 則 (平成27年7月28日 20150707製第11号)
この基準は、経済産業大臣の認可の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。