4.交付金の受入れ
小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第20条各号の規定による交付金の受入れを行う。
なお、特定活性化事業として経済産業大臣が認定した事業の費用について、当該事業の行われた年度の交付金の合計額の1/3を上限として還付する。
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