競技実施業務規程
(平成26年3月7日 20140206製第3号認可)
第1章 総則
(総則)
- 第1条 この規程は、公益財団法人JKA(以下、「本財団」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下、「法」という。)第40条各号に規定する業務を行うためその業務の方法に関し法第41条の規定に基づき定めるほか、定款第4条第1項第16号に掲げる業務を行うための方法に関し定める。
第2章 競技実施業務
第1節 通則
(競技実施業務の方法)
- 第2条 本財団が法第40条各号の規定に基づき競輪施行者から委託を受けて行う競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する業務(以下、「競輪競技運営業務」という。)、車券発売等の業務、開催宣伝の業務、場内整理等の業務及び競輪事業附帯業務(以下、「競輪開催業務」という。)(以下、「競技実施業務」と総称する。)の実施の方法は、法令及び経済産業省の通達並びに当該競輪施行者の条例及び規則並びに委託契約に定めるところによるほか次条から第17条までに定めるところによる。
(契約の締結)
- 第3条 本財団は、毎事業年度開始前に本財団の業務に係る競輪場の競輪施行者と競輪の実施期日、受託業務の範囲、受託収入等本財団がその業務を受託するについて必要な事項を内容とする契約を締結する。
- 2 前項の契約のほか必要な事項については、覚書を作成し取り交わすものとする。
- 3 本財団は、事業年度開始後に新たに競輪開催業務を受託するときは、第1項の規定にかかわらず契約を締結することができる。
(業務方針の策定)
- 第4条 本財団は、毎事業年度開始前に、本財団が受託した競輪場において行われる受託業務の業務方針を策定する。
(開催執務員の決定)
- 第5条 本財団は、受託業務を行うにあたっては、競輪施行者の規則の定めるところに従い、受託業務の事務を行う開催執務員を決定する。
第2節 競輪競技運営業務の方法
(検車)
- 第6条 本財団が行う選手の使用する自転車の出走前の検査の方法は、法第23条第1項の規定に基づき競輪振興法人に指定された法人(以下、「競輪振興法人」という。)が経済産業大臣の認可を受けて定めた「自転車の検査の要領」及び「競輪情報処理システムを使用して処理する場合における競技関係事務要領に基づく事務の取扱いの特例に関する要領」(以下、「特例に関する要領」という。)による。
(番組編成)
第7条 本財団が行う出走選手の番組編成の方法は、競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定めた「競輪の番組編成の要領」及び「特例に関する要領」による。
(選手管理)
- 第8条 本財団が行う選手の出走前の検査、選手の出場の確定及び競輪開催中の選手の管理の方法は、競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定めた「競輪の選手管理の要領」及び「特例に関する要領」による。
(審判)
- 第9条 本財団が行う競走の審判の方法は、競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定めた「競輪の審判の要領」及び「特例に関する要領」による。
第3節 競輪開催業務の方法
(車券発売等の業務の範囲)
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第10条 本財団が受託する法第40条第2号の規定による業務は、次の各号に掲げる業務のうち施行者から受託した業務とする。
- (1) 場内及び場外の車券の投票所及び払戻所における業務(両替を含む。)
- (2) 場内及び場外の車券の投票所及び払戻所の運営に係る管理に関する業務
- (3) 場外車券売場における場内整理に関する業務
- (4) 場外車券売場における顧客サービスに関する業務
- (5) 場外車券売場における保健衛生に関する業務
- (6) 前各号の業務に付帯する業務
(開催宣伝の業務の範囲)
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第11条 本財団が受託する法第40条第3号の規定による業務は、次の各号に掲げる業務のうち施行者から受託した業務とする。
- (1) 新聞、雑誌、チラシ等の広告に関する業務
- (2) テレビ及びラジオの放送広告に関する業務
- (3) 看板掲示広告に関する業務
- (4) ホームページ運営等インターネットを利用した広告に関する業務
- (5) 競輪場外において実施する競輪開催等に係るPRイベント等に関する業務
- (6) 前各号のほか宣伝に関する業務
(場内整理等の業務の範囲)
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第12条 本財団が受託する法第40条第4号の規定による業務は、次の各号に掲げる業務のうち施行者から受託した業務とする。
- (1) 場内整理に関する業務
- ア 場内の秩序維持に関する業務
- イ 入場者の救護に関する業務
- ウ 非常事態における警備に関する業務
- (2) 観客サービスに関する業務
- ア 出走表の印刷及び配布に関する業務
- イ 手荷物預かり、湯茶接待及び案内に関する業務
- ウ 場内テレビの実況放送に関する業務
- エ 場内装飾に関する業務
- (3) 入場券発売に関する業務
- (4) 清掃、医務(選手関係を除く。)等保健衛生に関する業務
- (5) 出場選手の医務室治療に関する業務
- (6) 前各号のほか場内整理及びサービスに関する業務
- (1) 場内整理に関する業務
(競輪開催業務の経費)
- 第13条 競輪開催業務の実施経費は、当該施行者から支払われる当該事務の処理に必要な費用に相当する額の受託収入をもって支弁するものとする。
(競輪開催業務の実施計画)
- 第14条 本財団は、競輪開催業務を適正に実施するために、当該施行者と協議し、毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算を作成して経済産業大臣の認可を受けるものとする。
(場内警備の方法)
- 第15条 第12条第1号の業務のうち場内警備の方法は、別に定める自衛警備隊執務要領による。
第4節 業務の連絡調整及び改善研究
(連絡会議)
- 第16条 本財団は、法第40条の規定に基づく受託業務に関して、本財団各部の業務の連絡調整及び業務の改善研究を行うため、業務連絡会議を置く。
- 2 業務連絡会議の実施及び運営については、別に定める。
第5節 開催執務員の研修
(開催執務員の研修)
- 第17条 本財団は、競技実施業務を適正かつ円滑に行うため、職員に対して教育を行う。
- 2 前項の教育は、関係法令、規則、通達及び競技実施業務の事務の方法について徹底を図ると共に、教養並びに人格の向上を図るため、研修会を開催して行うほか、業務について実習を行う。
第6節 競輪事業附帯業務の方法
(競輪事業附帯業務)
- 第18条 法第41条の規定により経済産業大臣の認可を受けて定める第2条から前条までの規定のほか定款第4条第1項第13号及び第16号に掲げる業務の方法に関し次条から第22条までに定める。
(選手会への助成)
- 第19条 本財団は、選手の組織する団体の健全な発展を図り、競輪の公正及び安全に資するため、一般社団法人日本競輪選手会(以下、「日競選」という。)が行う業務に対して助成することができる。
- 2 前項の規定により、本財団が助成する日競選の業務は、次に掲げるものとする。
- (1) 選手の競技技術向上のために行う研修会
- (2) 選手権大会及び記録会等の競技大会
(選手への援助等)
- 第20条 本財団は、競輪の公正及び安全を確保するため、日競選に属する選手の競技技術の向上と選手生活の健全化について、相談、援助等必要な事務を行うことができる。
(全国競輪選手共済会からの受託事務)
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第21条 本財団は、選手の福利厚生に寄与し、選手生活の安定を図ることにより競輪の公正及び安全を期するため、一般財団法人全国競輪選手共済会(以下、「選手共済会」という。)から委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
- (1) 選手共済会の会員が競輪出場ごとに返済する貸付返済金の徴収及び送金に関する事務
- (2) 選手の災害補償に関する事務
(日競選からの受託事務)
- 第22条 本財団は、第19条の目的を達成するため、日競選から委託を受けて、日競選の会員が競輪出場ごとに負担する会費の徴収及び送金に関する事務を行うことができる。
附 則
この規程は、本財団が公益財団法人日本自転車競技会及び公益財団法人車両情報センターと行う吸収合併の効力発生を条件とし、当該合併の効力発生日から施行する。