入札公告(2020年度プロパンガスの調達(伊豆事業所))
入 札 公 告
2020年1月29日
公益財団法人JKA
会長 笹部 俊雄
次のとおり一般競争入札に付します。
1.入札に付する事項
(1)件名
2020年度プロパンガスの調達(伊豆事業所)
(2)概要
入札説明書のとおり。
(3)納入期間
2020年4月1日から2021年3月31日
(4)納入場所
静岡県伊豆市大野1827 公益財団法人JKA 伊豆事業所
(5)入札方式
入札金額は、(1)に関する一切の諸経費(基本料金も含む)を含む1立方メートル当たりの単価で、銭単位までとすることができる。(例:99円99銭)
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.入札に参加する者に必要な資格
(1)2020年度において、静岡県または、静岡県東部地域内の市・町が行う物品の製造販売等の競争入札に参加するための有効な資格審査を受け、入札参加資格を有していること。
(2)営業に関し法令上許可・登録等を必要とする業種にあっては、これを受けている者であること。
(3)伊豆市又は伊豆の国市に本社若しくは支店(営業所を含む)を設置している者であって、緊急時の連絡を受けてから納入場所へ30分以内に到着し、所要の措置が行うことができる体制を有する者であること。
(4)「第2種販売主任者」及び「液化石油ガス設備士」の資格を保有するものを直接雇用しており、かつ、継続的に事業所に配属している者であること。
(5)競争入札に係る契約を締結する能力を有する者であること。
(6)協同組合等に所属する場合、所属する協同組合等の団体が参加申請をしていないこと。また、協同組合等の団体においては所属する組合員等が参加申請をしていないこと。
(7)関係法令の規定による営業もしくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を現に受けていない者であること。
(8)破産者で復権を得ない者でないこと。
(9)入札説明書の配布を受けた者であること。
(10)この公告の日から開札日までの間に、本財団から取引停止の措置を受けている日が含まれていない者であること。
3.入札事務の担当部署
公益財団法人JKA 伊豆事業所 管理室(担当:小川・沼田・鈴木)
TEL:0558-79-0111
FAX:0558-79-0232
4.入札説明書の配布期間等
(1)配布期間
2020年1月29日(水)から2020年2月7日(金)まで(土曜及び日曜祝日を除く。)
配布は期間中の午前9時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(2)配布場所
静岡県伊豆市大野1827 公益財団法人JKA 伊豆事業所
5.入札説明会の日時・場所
入札説明会は実施しない。
6.入札・開札の日時・場所
(1)入札
2020年2月18日(火) 午前10時~
静岡県伊豆市大野1827 公益財団法人JKA 伊豆事業所 第1会議室
(2)開札
入札終了後直ちに行う。
7.落札者の決定方法
有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他
(1)この競争に参加を希望する者は、2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に基づいて競争参加資格確認申請書を作成し、提出期限内に本財団に提出しなければならない。また、本財団の担当者から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。提出された競争参加資格確認申請書は、本財団において審査し、その結果、競争参加資格を有すると本財団が確認した者のみが入札に参加できるものとする。
(2)確認資料に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(3)入札保証金及び契約保証金は、免除する。
(4)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(5)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、あるいは申請書を含む提出書類等に虚偽の記載をした入札は無効とする。
(6)落札者が反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力との間に利用・協力・交際など社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した時、もしくはこれらのことを疑うに足る相当の理由があると認める時は、本財団は、本契約を解除することができる。また、この契約解除を行った場合において、損害がある場合は、その損害の賠償を落札者に請求することができる。
(7)詳細は入札説明書による。